整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、病院と同じ「療養の給付」ではなく、「療養費」という別の仕組みがあるからです。本来は患者がいったん全額を払い、あとで自分で保険者に請求する「償還払い」が原則ですが、柔道整復では例外として「受領委任」が認められており、患者は窓口で1〜3割を払うだけで済み、残りは施術所(施術管理者)が患者に代わって保険者に請求します。
さらに、厚生労働省は2026年(令和8年)6月1日付けの通知で療養費の料金と取扱いを改正し、2026年7月1日施術分から適用しています。後療料の引き上げと同時に「2部位目は80%」という新しい逓減が入り、2027年(令和9年)1月からは長期・多部位の患者が償還払いへの変更対象に加わります(保発0601第4号・保発0601第5号)。
この記事では、これから開業する柔道整復師や、保険請求の実務を任された受付・スタッフ向けに、保険が使える範囲、受領委任の仕組み、請求から入金までの流れ、患者への照会(アンケート)への備え、2026年改定の変更点を、厚生労働省と全国健康保険協会(協会けんぽ)の一次情報だけで整理しました。
この記事のポイント
・整骨院の保険は「療養費」。受領委任により窓口負担だけで施術を受けられる
・対象は外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷。骨折・脱臼は応急手当を除き医師の同意が必要
・2026年7月施術分から後療料505円→550円、2部位目80%の逓減が新設
・2027年1月から「12か月で通算8か月以上かつ9部位以上」の患者は償還払い変更の対象に
整骨院の保険請求とは?「療養費」と「受領委任」の基本
病院や診療所で保険証(マイナ保険証)を使うと、医療機関は診療報酬を請求し、患者は「療養の給付」という現物給付を受けます。一方、整骨院・接骨院の柔道整復師は医師ではないため、健康保険法上は「療養費」(現金給付)として扱われます。
協会けんぽの「柔道整復師のかかり方」では、療養費は本来「患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける償還払いが原則」であり、柔道整復については患者が自己負担分を払い、柔道整復師が患者に代わって残りを請求する「受領委任」という方法が認められていると説明されています。
| 項目 | 受領委任(多くの整骨院) | 償還払い(原則の方法) |
|---|---|---|
| 窓口で払う額 | 自己負担分(1〜3割) | 施術料金の全額 |
| 保険者への請求者 | 施術管理者(患者から委任を受ける) | 患者本人 |
| 必要な書類 | 療養費支給申請書(患者が委任欄に署名) | 療養費支給申請書+領収書など |
| お金の流れ | 保険者 → 施術所 | 保険者 → 患者 |
| 施術所側の条件 | 地方厚生(支)局長・都道府県知事との受領委任の契約(協定)と施術管理者の届出 | 特になし(患者が申請) |
整骨院・接骨院・整体院の法的な違いは整体・整骨院・カイロプラクティックの違いでも解説しています。国家資格者が行う柔道整復だからこそ療養費の対象になり、無資格の整体やリラクゼーションは保険の対象になりません。
健康保険が使える施術・使えない施術の違い
協会けんぽは、整骨院・接骨院で「骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になる」としています。骨折と脱臼は、緊急の場合(応急手当)を除き、あらかじめ医師の同意が必要です(協会けんぽ)。
| 保険の対象になる(外傷性のもの) | 保険の対象にならない |
|---|---|
| 急性などの外傷性の打撲 | 単なる肩こり・筋肉疲労 |
| 捻挫 | 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用 |
| 挫傷(肉離れなど) | 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり |
| 骨折(応急手当を除き医師の同意が必要) | 脳疾患後遺症などの慢性病、過去の交通事故等による後遺症 |
| 脱臼(応急手当を除き医師の同意が必要) | 症状の改善の見られない長期の施術 |
| ― | 仕事中・通勤途上の負傷(労災保険の対象) |
| ― | 「ついで」の受診、保険医療機関で同じ負傷を治療中の場合 |
厚生労働省の専門委員会資料(柔道整復療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案))によると、支給申請書の抽出分析では傷病名の99%以上が捻挫と打撲(挫傷を含む)です。つまり、実務上の保険請求のほとんどは「いつ・どこで・何をして痛めたか」がはっきりした打撲・捻挫であり、負傷原因の聞き取りと記録が請求の土台になります。
交通事故・労災は健康保険とは別の請求
仕事中や通勤途中のけがは労災保険、交通事故のけがは加害者側の自賠責保険・任意保険の対象で、健康保険とは請求先も書類も異なります。交通事故で健康保険を使う場合は、患者から保険者へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。受付の問診票で「仕事中・通勤中・交通事故ではないか」を最初に確認しておくと、後の返戻を防げます。
保険請求はいつから始められる?受領委任の取扱いに必要な条件
開業すればすぐ保険請求できるわけではありません。受領委任で請求するには、施術所の開設届(保健所)とは別に、地方厚生(支)局長および都道府県知事との受領委任の契約(柔道整復師会などの社団法人に入る場合は協定)と、施術管理者の届出が必要です。
施術管理者になるには、柔道整復師としての実務経験と「施術管理者研修」の修了が要件です。全国柔整鍼灸協同組合の解説によると、現在は実務経験3年(うち施術所で1年以上)と、2日間・16時間の施術管理者研修の修了が必要です。
- STEP1実務経験3年を積む施術所での勤務経験を含め、実務経験期間証明書を用意できるようにしておく
- STEP2施術管理者研修を修了2日間・16時間の研修を受け、修了証を受け取る
- STEP3施術所の開設届開設後10日以内に保健所へ届け出る(柔道整復師法第19条)
- STEP4受領委任の契約・届出地方厚生(支)局へ受領委任の申出と施術管理者の届出(協定の場合は所属団体経由)
- STEP5オンライン資格確認の準備マイナ保険証での資格確認(資格確認限定型)を導入
- STEP6請求開始登録記号番号の通知後、受領委任による療養費請求を開始
開業にかかる資金や届出の全体像は接骨院の開業費用はいくら?内訳・融資・届出にまとめています。受領委任の登録が済むまでの期間は自費施術中心になることも想定し、運転資金に余裕を持たせておきましょう。
オンライン資格確認は原則導入が必要
厚生労働省の令和6年11月29日事務連絡では、受領委任を行う柔道整復の施術所は、患者の資格情報だけを確認できる「資格確認限定型」のオンライン資格確認を2024年12月2日から原則として導入する必要があるとされています。マイナンバーカードで確認できない場合は、マイナポータルの資格情報画面・資格情報のお知らせ・資格確認書などで確認し、それもできなければ次回来院時など対面で事後確認をしてから請求します。
保険請求の流れ:受付から入金まで

1. 受付・問診と資格確認
初診時は、負傷した日時・場所・状況(いつ、どこで、何をしているときに、どうして痛めたか)を問診票に書いてもらい、オンライン資格確認で保険資格を確かめます。ここで外傷性でない症状や労災・交通事故の可能性がわかれば、保険の対象外として説明します。
2. 施術と施術録
施術録には、負傷名・負傷日・負傷原因・施術内容・部位・回数を記録します。後で保険者から照会があったときや、柔整審査会で確認を求められたときの根拠になるのは施術録です。
3. 窓口負担・領収書・明細書
患者からは自己負担分(1〜3割)を受け取り、領収書を無償で交付します。明細書を無償で交付した場合は、明細書発行の加算を算定できます(金額は後述の改定表を参照)。
4. 療養費支給申請書の作成と提出
月ごとに患者ごとの支給申請書を作成し、患者本人に委任欄へ署名してもらいます。協会けんぽは患者向けに「白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがある」と注意喚起しており、傷病名・日数・金額を確認してもらってから署名をもらう運用が欠かせません。2026年7月からは取扱規程に「正当な理由なく、請求を遅らせることは認められない」という一文も加わりました(保発0601第5号)。
申請書の作成・提出は、所属する柔道整復師会や請求団体、請求代行サービスに任せることもできます。手数料や入金サイクルは団体ごとに異なるため、接骨院向けの療養費請求代行サービス・請求団体の比較で比較してから選びましょう。
5. 審査・支給決定・入金
提出された申請書は、柔整審査会で審査されます(厚生労働省事務連絡)。不備があれば返戻、内容に疑義があれば減額や不支給になることもあります。入金までの期間は保険者や請求ルートによって異なるため、請求から入金まで数か月分の運転資金を見込んでおくと安心です。
柔道整復師・理学療法士の求人・転職情報
働き方・給与・職場選びのポイントは本文の各章で解説しています。
2026年(令和8年)7月の料金改定:何がどう変わった?
厚生労働省の「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正(令和8年6月1日 保発0601第4号)により、2026年7月1日施術分から次の料金が変わりました。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年7月〜) |
|---|---|---|
| 初検料 | 1,550円 | 1,560円 |
| 再検料 | 410円(初回後療日のみ) | 420円(初回・2回目の後療日) |
| 施療料(打撲・捻挫) | 760円 | 770円 |
| 後療料(打撲・捻挫) | 505円 | 550円 |
| 電療料(骨折・不全骨折/脱臼・打撲・捻挫等) | 75円/33円 | 80円/46円 |
| 冷罨法料 | 85円 | 80円 |
| 多部位の逓減 | 3部位目60%(4部位目以降は3部位目までに含む) | 2部位目80%・3部位目60% |
| 明細書の加算 | 明細書発行体制加算 10円(月1回に限り) | 明細書発行加算 10円 |
| 初検料・往療料・初検時相談支援料 | 往療料2,300円・相談支援料100円 | 変更なし |
最も影響が大きいのは、後療料の45円引き上げと、2部位目の80%逓減の新設です。打撲・捻挫で1部位だけを施術する患者は増収になりますが、2部位以上の患者は2部位目の後療料・罨法料・電療料が8割に下がるため、部位数の多い院ほど増収効果は小さくなります。レセコンの設定が新しい算定ルールに対応しているか、7月施術分の請求前に必ず確認しましょう。
長期施術の逓減(初検月から5か月を超える月は後療料等を75%、連続5か月以上・月10回以上の施術なら50%)は変わりませんが、初検日の数え方が「初検日を含む月(16日以降の初検は翌月)」から「初検日を含む月」に整理されました。
2024年(令和6年)改定からの流れ
前回の令和6年改定(保発0529第4号)では、初検料が1,520円→1,550円(2024年6月施術分〜)、長期施術の逓減が80%→75%(2024年10月施術分〜)に見直され、明細書を無償交付する施術所の加算が13円→10円となり対象が広がりました。改定のたびに「多部位・長期・頻回」への見直しと、明細書による見える化が進んでいることがわかります。
柔道整復療養費の推移:8年で約1,000億円減少

| 年度 | 柔道整復療養費 | 対前年度伸び率 |
|---|---|---|
| 平成25年度 | 3,855億円 | -3.2% |
| 平成27年度 | 3,789億円 | -0.9% |
| 平成29年度 | 3,437億円 | -5.5% |
| 令和元年度 | 3,178億円 | -3.0% |
| 令和2年度 | 2,831億円 | -10.9% |
| 令和3年度 | 2,867億円 | +1.3% |
柔道整復療養費は平成25年度の3,855億円から令和3年度の2,867億円へと、8年で約1,000億円減っています。一方で同資料によると、柔道整復の施術所は令和4年に50,919か所、そのうち受領委任を取り扱う施術所は46,683か所と増え続けており、1施術所あたりの保険収入は細る傾向にあります。保険請求だけに頼らず、自費メニューや集客の工夫を組み合わせる院が増えているのはこのためです(集客の方法は接骨院が集患・集客する方法まとめ・接骨院の簡単SNS広告の運用まとめ参照)。
保険者からの照会(アンケート)とは?患者に書き方をどう案内するか
整骨院に通った患者のもとに、健康保険組合や協会けんぽから「施術内容についてのお尋ね」「受診照会」といった文書が届くことがあります。検索では「整骨院 保険組合 アンケート 書き方」「健康保険 整骨院 調査 無視したら」といった語が多く、患者が不安になって院に相談してくるケースも少なくありません。
厚生労働省の事務連絡「柔整療養費の被保険者等への照会について」(平成30年5月24日)は、照会の目的を「不正の疑いのある施術や多部位、長期、頻度が高い傾向があるなどの施術について、実際に施術を受けているかや外傷によるものかを確認するため」と定め、受診の抑制を目的とした照会は厳に慎むよう保険者に求めています。
| 照会で主に聞かれること | 患者に案内するポイント |
|---|---|
| 施術を受けた期間・実日数 | 領収書や診察券の記録を見ながら、分かる範囲で正確に書く |
| 負傷の原因(いつ・どこで・何をしているときに・どうして) | 来院時に伝えた内容と同じ事実を書く。「なんとなく痛い」ではなく具体的に |
| 負傷した箇所 | 施術を受けた部位を書く |
| 施術内容・金額 | 分からない項目は無理に埋めず、分からないと書く |
院としては、回答の内容を代わりに書いたり、書き方を指示したりしないことが大前提です。そのうえで、「照会は通常の確認で、事実のとおり本人が回答すればよい」「領収書を保管しておくと回答しやすい」と伝えれば十分です。協会けんぽも「照会がありましたらご自身で回答書に記入されるよう」案内しています。
なお、照会に繰り返し回答しない患者は、受領委任から償還払いに変更される対象になります(協会けんぽ)。回答しないことが患者自身の不利益になり得る点は、やさしく伝えておきましょう。
償還払いへの変更と不正請求:2027年1月からの新基準
保険者は、施術の必要性を個別に確認する必要がある患者について、受領委任をやめて償還払いに変更できます。協会けんぽが示す対象事例は次のとおりです。
- 照会を適切な時期に分かりやすい内容で繰り返し行っても回答しない患者
- 複数の施術所で同じ部位の施術を重複して受けている患者
- 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者
- 前月までの連続する12か月の間に、通算して8か月以上かつ9部位以上の施術を受けている患者(2027年1月から)
最後の基準は、2026年6月の通知(保発0601第5号)で新設されたものです。該当する患者には、まず「償還払い注意喚起通知」が患者と施術管理者に送られ、その後も同様の施術・請求が続くと、文書に加え電話や面会で施術内容の説明を求められ、必要と判断されれば「償還払い変更通知」が届きます。院としては、長期・多部位の患者の施術計画と施術録を今のうちに見直しておくことが大切です。
不正請求にあたる典型例:施術していない日の水増し、部位数の水増し、負傷原因のすり替え(慢性症状を外傷として請求)、いわゆる「部位転がし」(同じ患者の負傷と治癒を繰り返して請求)。不正が判明すると受領委任の取扱い中止や返還請求の対象になり、施術所の信用も失います。
保険請求で失敗しないための実務チェックリスト
| タイミング | チェック項目 |
|---|---|
| 受付 | 負傷原因(いつ・どこで・何をして)を問診票に本人が記入しているか/労災・交通事故でないか |
| 受付 | オンライン資格確認で資格を確認したか(できない場合の代替手段と事後確認) |
| 施術 | 施術録に負傷名・部位・施術内容・回数を毎回記載しているか |
| 会計 | 領収書と明細書を無償で交付しているか |
| 申請書 | 傷病名・日数・金額を患者に確認してもらってから署名をもらっているか(白紙署名はNG) |
| 申請書 | 2026年7月以降の算定(後療料550円・2部位目80%)でレセコンが計算しているか |
| 請求 | 正当な理由なく請求を遅らせていないか |
| 患者管理 | 長期・多部位の患者(12か月で8か月以上・9部位以上)を把握しているか |
請求業務を自院で抱えるか、団体・代行に任せるかで、事務負担と手数料のバランスが変わります。接骨院向けの療養費請求代行サービス・請求団体の比較のほか、消耗品のコストを抑える方法として接骨院の仕入れをネット通販に!各社ECサイト比較も参考にしてください。保険請求の知識は、勤務柔道整復師としての評価や将来の独立にも直結します(年収の実態は柔道整復師の給料・年収は約430万円|年齢・規模別の実態)。
柔道整復師・理学療法士の求人・転職情報
働き方・給与・職場選びのポイントは本文の各章で解説しています。
整骨院の保険請求に関するよくある質問
- Q整骨院で健康保険が使えるのはどんなときですか?
- A
外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)の施術です。骨折と脱臼は、応急手当を除いて医師の同意が必要です。単なる肩こりや疲労、慢性的な痛み、仕事中や通勤中のけがは健康保険の対象になりません(全国健康保険協会「柔道整復師のかかり方」)。
- Q受領委任と償還払いの違いは何ですか?
- A
受領委任は、患者が窓口で自己負担分だけを払い、残りを施術管理者が患者に代わって保険者に請求する方法です。償還払いは、患者が全額を払ったあと、自分で保険者に療養費を請求する方法で、本来はこちらが原則です。
- Q開業したらすぐに保険請求できますか?
- A
施術所の開設届とは別に、地方厚生(支)局長・都道府県知事との受領委任の契約(または協定)と施術管理者の届出が必要です。施術管理者になるには実務経験3年(うち施術所で1年以上)と施術管理者研修の修了が求められます。
- Q2026年の療養費改定で何が変わりましたか?
- A
2026年7月1日施術分から、初検料1,560円、再検料420円、打撲・捻挫の施療料770円、後療料550円などに改定され、多部位の施術では2部位目を80%で算定する逓減が新設されました(厚生労働省 保発0601第4号)。
- Q保険者から届いた照会(アンケート)を無視するとどうなりますか?
- A
照会に繰り返し回答しない場合は、受領委任から償還払いに変更される対象になり、窓口でいったん全額を払う必要が出てくる場合があります。照会は実際に施術を受けたか、外傷によるものかを確認するためのものなので、事実のとおり本人が回答すれば問題ありません。
まとめ:保険請求の仕組みを理解し、2026年改定と新基準に備える
整骨院の保険請求は「療養費の受領委任」という例外的な仕組みの上に成り立っています。対象は外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷に限られ、請求の正しさは問診・施術録・申請書の確認という日々の運用で決まります。
2026年7月からは後療料の引き上げと2部位目80%の逓減が始まり、2027年1月からは長期・多部位の患者が償還払い変更の対象に加わります。療養費全体が減っていく中で、ルールに沿った請求を徹底しつつ、自費施術や集客で経営の柱を増やしていくことが、これからの整骨院に求められています。
参考・出典
- 厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和8年6月1日 保発0601第4号)
- 厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和8年6月1日 保発0601第5号)
- 厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和6年5月29日 保発0529第4号)
- 厚生労働省 事務連絡「令和6年12月2日以降の受領委任を行っている柔道整復師の施術所における資格確認と療養費請求の取扱いについて」
- 厚生労働省 事務連絡「柔整療養費の被保険者等への照会について」(平成30年5月24日)
- 厚生労働省 柔道整復療養費検討専門委員会「柔道整復療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)」
- 厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「柔道整復師のかかり方」
- 全国柔整鍼灸協同組合「受領委任で健康保険を取り扱う『施術管理者』になるための要件」


