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柔道整復療養費のオンライン請求はいつから?未定の理由と院の準備4つ

柔道整復療養費のオンライン請求はいつから?未定の理由と院の準備4つ 業界コラム
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「柔整のオンライン請求は2026年度から義務化」。いまもそう書かれた案内を見かけますが、この日程はすでに取り下げられています。

厚生労働省の「柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ」(以下、WG)は、2025年3月12日の中間とりまとめで当初の令和8年度稼働目標のスケジュールは見直すとし、新しい稼働時期は今後の検討を踏まえて柔道整復療養費検討専門委員会を中心に議論する、と書きました。(出典:厚生労働省 柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ『中間とりまとめ』(令和7年3月12日))

2026年11月5日時点で、厚生労働省のWGと専門委員会のページを確認した範囲では、新しい稼働時期はまだ示されていません。決まっていないのは「いつから」で、「どんな形になるか」はかなり具体的に見えてきています。院として今から手を付けられることも少なくありません。

いま確実に言えること
・オンライン請求の稼働時期は未定(令和8年度の目標は撤回済み)
・導入後は紙の申請書、DVD・USBでの請求は認めない方向
・一方、オンライン資格確認(資格確認限定型)は2024年12月から原則義務。未導入の施術所は2026年12月を目途に受領委任の取扱い中止の予定

「2026年度から義務化」が古い情報になった経緯

話の出発点は政府の規制改革実施計画です。2022年6月7日の閣議決定で、柔道整復療養費について「公的な関与の下に請求・審査・支払いが行われる仕組み」とオンライン請求の導入を検討するとされました。翌2023年6月の閣議決定では一歩進み、「請求が原則オンライン請求により行われるために必要な措置を検討する」と書かれています。(出典:同WG『中間とりまとめ 参考資料』(令和7年3月))

これを受けて厚生労働省はWGを立ち上げ、検討項目と12の論点を整理して2023年7月の専門委員会に報告しました。そのうえで細部を詰めた結果が2025年3月の中間とりまとめで、ここで稼働目標の見直しが明記されました。(出典:厚生労働省 柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ『中間とりまとめ』(令和7年3月12日))

柔道整復療養費のオンライン請求をめぐる主な出来事
  • 2022年6月
    閣議決定(規制改革実施計画)
    公的な関与の下での請求・審査・支払いの仕組みと、オンライン請求の導入を検討
  • 2022年12月
    WG 第1回
    厚生労働省保険局医療課が事務局となって検討開始
  • 2023年6月
    閣議決定
    請求が「原則オンライン」で行われるための措置を検討
  • 2024年12月
    オンライン資格確認の原則義務化
    受領委任を扱う施術所に資格確認限定型の導入を求める
  • 2025年3月
    中間とりまとめ
    令和8年度の稼働目標を見直し、新しい時期は専門委員会で議論
  • 2026年7月
    WG 第12回
    中間とりまとめを踏まえた更なる検討(その3)。審査・署名・復委任など
  • 2026年12月目途
    オン資未導入施術所の受領委任中止
    集団指導などを経て取扱い中止となる予定

年表のうち資格確認と受領委任中止の日付は、オンライン請求とは別の手続きです。2024年12月2日から資格確認限定型の導入が原則義務化されたことは厚生労働省の事務連絡に、2026年12月を目途とする中止のスケジュールは専門委員会の資料に示されています。(出典:厚生労働省 事務連絡(令和6年11月6日))(出典:柔道整復療養費検討専門委員会資料『柔道整復師の施術所におけるオンライン資格確認について』(令和7年2月28日))

混同されやすいのはこの点です。「オンライン化の期限は2026年」という話の多くは、資格確認の期限と請求の期限が一緒に語られたものだと編集部は見ています。

WGは4年で12回。開催ペースから読む検討の速さ

WGの開催一覧によると、第1回は2022年12月28日、直近の第12回は2026年7月8日です。年ごとの開催回数を並べると、中間とりまとめの前後に集中し、その後は間隔が空いていることが分かります。(出典:厚生労働省『柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ』開催一覧)

年開催回数開催日
2022年1回12月28日
2023年3回3月9日・3月30日・6月8日
2024年2回10月30日・12月11日
2025年5回1月29日・2月27日・3月7日・7月30日・9月19日
2026年1回(11月5日時点)7月8日
出典: 厚生労働省『柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ』開催一覧
柔道整復療養費オンライン請求WGの年別開催回数
出典: 厚生労働省 WG開催一覧(2026年11月5日確認)

2026年は11月5日の時点で1回だけ。第12回の議事要旨には、委員から「ゴールを見据えたロードマップを策定すべき」という意見が出たと記録されています。(出典:厚生労働省『第12回 同WG 議事要旨』(令和8年7月8日)) 言い換えれば、その時点ではまだ道のりを示す工程表がなかったということです。

稼働時期が決まってから実際に始まるまでには、システムの構築と、施術所・保険者側の準備期間が必要になります。中間とりまとめも「十分な準備期間を設けるべき」としています。来年や再来年に突然紙の請求ができなくなる、という心配は当面いらないでしょう。

中間とりまとめで見えた、オンライン請求の形

中間とりまとめはまず基本方針として、関係法令は改正せず、患者が療養費の受け取りを施術管理者などに委任する受領委任の仕組みを維持するとしています。目的として並ぶのは、施術所への確実な支払、請求代行業者などによる不正の防止、施術所と保険者の事務の効率化、審査の質の向上と基準の標準化の4つ。(出典:厚生労働省 柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ『中間とりまとめ』(令和7年3月12日)) 受領委任そのものの仕組みは受領委任の仕組みと償還払いとの違いで詳しく扱いました。

論点中間とりまとめの方向性施術所への影響
審査支払機関支払基金・国保連が関わる事務フローを基本に。国保連の現在の流れを参考にする請求先が保険者ごとから一本化に近づく
署名・代理署名紙の申請書への手書き署名に代えて、受領を電子的に委任する仕組みに毎月の署名集めが変わる
紙請求紙の申請書、DVD・USBなどの電子媒体による請求は認めず、オンラインに限定紙で出す院も移行が必要
システム既存の回線を活用し、まず簡素で拡張性のある仕組みに回線とセキュリティの準備
施術所の管理施術管理者番号は残しつつ、施術所単位で管理。振込口座は施術所ごとに事前登録申請書ごとの口座記載が不要に
復委任団体を関与させない意見と、条件付きで認める案の両論。引き続き検討請求代行の契約内容に関わる
出典: 厚生労働省 WG『柔道整復療養費のオンライン請求導入等について(中間とりまとめ)』(令和7年3月12日)

紙の申請書は使えなくなる方向

施術所にとっていちばん大きいのは、導入後の請求方法をオンラインに限る、という方向性です。紙の申請書だけでなく、DVDやUSBのような電子媒体での提出も認めないとしています。そのため保険者・施術所の環境整備や患者・関係団体への周知に十分な準備期間を設けること、システム障害時の扱いは別に検討することも書かれています。(出典:厚生労働省 柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ『中間とりまとめ』(令和7年3月12日))

患者の署名は「電子的な委任」へ

いまは患者が支給申請書に署名して受領を委任しています。中間とりまとめは、オンライン化すると紙に署名できなくなるため、受領を電子的に委任する仕組みが適当だとしました。施術内容を確かめてから委任しているという現在の考え方を踏まえ、施術を受けた都度、委任を行うことも検討すべきとしています。マイナンバーカードを持たない患者や、資格確認ができなかった場合の方法は別に検討するとされています。(出典:厚生労働省 柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ『中間とりまとめ』(令和7年3月12日))

あわせて、すべての患者が自分の受けた施術を把握できるよう、オンライン請求の導入までにできるだけ早く、施術所での明細書の発行を完全義務化する議論を進めるべきだとも書かれました。2026年の改定で明細書発行加算が交付のたびに算定できるようになったのも、この流れの中にあります。(出典:厚生労働省 保険局医療課長通知(保医発0601第3号、2026年)) 改定の全体は2026年の柔道整復療養費改定にまとめています。

支払いは施術所単位、口座は事前登録

現在の受領委任は施術管理者という「人」を単位に管理され、支払先も申請書ごとに書かれた口座です。中間とりまとめは、施術管理者番号は残したうえで施術所単位の管理を新たにつくり、振込口座は施術所ごとに審査支払機関へ事前登録する形が適当だとしました。(出典:厚生労働省 柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ『中間とりまとめ』(令和7年3月12日)) 施術管理者の要件そのものは変わらないため、これから管理者になる人は施術管理者研修の要件を先に確認してください。

回線については、医療機関などで使われているIP-VPNまたはIPsec+IKEと、介護保険で使われているインターネット回線のそれぞれについて利点と欠点を整理し、技術的な検討を深めるとされています。柔整施術所の欄は「他制度等の対応例を踏まえて検討」のままです。(出典:厚生労働省 柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ『中間とりまとめ』(令和7年3月12日))(出典:同WG『中間とりまとめ 参考資料』(令和7年3月))

柔道整復師・理学療法士の求人・転職情報

働き方・給与・職場選びのポイントは本文の各章で解説しています。

2026年7月の第12回WGで出た意見

第12回WG(2026年7月8日)の議題は「中間とりまとめを踏まえた更なる検討(その3)」でした。議事要旨に並ぶのは委員の意見や要望で、決定事項ではありません。そのうえで、施術所の実務に関わりそうなものを拾うと次のとおりです。(出典:厚生労働省『第12回 同WG 議事要旨』(令和8年7月8日))

テーマ主な意見(要旨)読み取れること
審査事務フローの策定が最優先。コンピュータチェックの要件はプロジェクトチームで、柔整師も入れて検討を機械による形式チェックが入る見込み
審査AIを使うと正当な請求まで不正の可能性として抽出されないか懸念。最終判断は人の審査で返戻の基準づくりが今後の焦点
署名マイナ保険証をかざす行為を署名とみなし、領収書・明細書を受療の証拠に。署名は月初1回の確認で足りるとの考え毎回署名がなくなる可能性(未決定)
紙請求都道府県の施術者団体が会員の紙請求を取りまとめてオンラインで出す対応も考えられる団体経由の移行策が検討対象に
復委任団体への支払を残すべきとの意見。非営利・会計監査の公開・セキュリティ体制など5条件の案代行団体の要件が議論の中心
費用療養費は件数が少なく、審査支払機関の手数料単価は高くならざるを得ない。振込コストも課題手数料の負担者は未定
出典: 厚生労働省『第12回 柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ 議事要旨』(令和8年7月8日)

施術所のセキュリティについても「チェックリストだけで施術所が対応するのはとても難しい」という意見が記録されています。(出典:厚生労働省『第12回 同WG 議事要旨』(令和8年7月8日)) 小さな院が自前で閉域回線や管理体制を整えるのは現実的ではない、という認識は委員の間でかなり共有されているようです。

ここは意見が分かれるところです。団体経由の請求を残せば院の負担は軽くなりますが、オンライン化の目的のひとつである「施術所への確実な支払」との折り合いが問われます。どちらに決まるかで、個人契約の院が払う代行手数料も変わり得ます。

いまの流れと、想定されている流れ

中間とりまとめの記述をもとに、請求から支払までの流れを並べました。下段は方向性を図にしたもので、確定した仕様ではありません。

柔道整復療養費の請求の流れ:現在と中間とりまとめの方向性(厚生労働省WG『中間とりまとめ』令和7年3月12日をもとに作成)
柔道整復療養費の請求の流れ:現在と中間とりまとめの方向性(厚生労働省WG『中間とりまとめ』令和7年3月12日をもとに作成)

いまの請求の仕組み、たとえば締め日や申請書の流れを一から確認したい場合は整骨院の保険請求の仕組みを先に読むと、この図の上段がつかみやすくなります。

先に期限が来るのはオンライン資格確認

請求の時期は白紙でも、オンライン資格確認には期限がある。ここを取り違えると困ったことになります。受領委任を行う柔道整復の施術所では、2024年12月2日から資格情報だけを確認できる「資格確認限定型」の導入が原則として義務になった。(出典:厚生労働省 事務連絡(令和6年11月6日)) 中間とりまとめも、電子的な委任の仕組みを考えるうえでこの義務化を前提にしています。

区分施設数割合
柔道整復師施術所 全施設数44,744施設100%
利用申請済施設37,985施設84.9%
準備完了施設36,161施設80.8%
運用開始日入力済施設27,569施設61.6%
出典: 柔道整復療養費検討専門委員会資料『柔道整復師の施術所におけるオンライン資格確認について』(令和7年2月28日、令和7年2月23日時点)
柔道整復師施術所のオンライン資格確認 導入状況(2025年2月23日時点)
出典: 柔道整復療養費検討専門委員会資料(令和7年2月28日)

同じ資料では、未導入の施術所に導入要請と集団指導を行い、2026年12月を目途に受領委任の取扱いを中止するスケジュールが示されています。(出典:柔道整復療養費検討専門委員会資料『柔道整復師の施術所におけるオンライン資格確認について』(令和7年2月28日)) 義務化の例外は、①2024年4月時点で常勤の施術者が皆70歳以上、②2025年12月2日までの廃止・休止を決めている、③同日までの受領委任の取扱い中止を決めている、の3つに限られます。(出典:第184回社会保障審議会医療保険部会 資料3(令和6年11月21日))

編集部は、オンライン請求のためのシステム投資は時期が見えるまで待ってよいと考えています。ただ、資格確認だけは別です。まだ運用を始めていない院は、今年のうちに片付けておくべき最優先の宿題です。

稼働時期を待つあいだに整えておくこと

ここでは「スタッフ2人、受領委任で月200件ほど請求している接骨院」を想定して、決まった方向性から逆算した準備を並べます。どれもオンライン請求が始まらなくても、いまの請求の手間や返戻を減らすことにつながります。

  1. 資格確認限定型を毎回使う:機器があっても使っていなければ意味がありません。受付の手順に組み込み、資格が月の途中で変わる患者に気づける運用にします
  2. 明細書を毎回渡す:完全義務化が議論されており、2026年改定で交付のたびに加算も算定できます。負傷名または施術部位が分かる様式かを確認します
  3. 請求データを電子で作る:手書きの申請書が中心なら、レセコンへの切り替えを検討する時期です。オンライン請求の全国統一仕様に対応するかは、仕様公表後にメーカーへ確認します(比較はレセコン(請求ソフト)の比較)
  4. 代行団体との契約を読み直す:復委任の扱いは未定です。手数料、支払の流れ、解約の条件を把握しておくと、ルールが変わったときに判断が早くなります

電子カルテとレセコンを同じ会社でそろえるかどうかは、電子カルテの選び方で比べています。導入費用は、IT導入の補助金が使える場合もあるため接骨院で使える補助金・助成金もあわせて見てください。

もうひとつ、オンライン化でコンピュータチェックが入れば、記載漏れや部位・期間の矛盾はいまより機械的にはじかれます。中間とりまとめは電子請求様式を「審査のあり方」の検討を踏まえて見直すとしています。(出典:厚生労働省 柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ『中間とりまとめ』(令和7年3月12日)) 返戻の多い項目を今のうちに減らしておくことは、移行後の手戻りを減らす一番の近道です。具体的な確認の順番は返戻・不支給を減らす請求前の確認にまとめました。

用意しておくものの一覧

準備いつまでに根拠・理由
資格確認限定型の運用開始2026年12月より前未導入は受領委任の取扱い中止の予定
明細書の毎回交付いますぐ完全義務化の議論・2026年改定の加算
請求データの電子化稼働時期の公表後すみやかに紙・DVD・USBでの請求は認めない方向
施術所単位の口座・情報の整理仕様の公表後口座は施術所ごとに事前登録する方向
代行団体との契約確認復委任の結論が出たら復委任の扱いは検討中
出典: 厚生労働省 WG『中間とりまとめ』(令和7年3月12日)、柔道整復療養費検討専門委員会資料(令和7年2月28日)をもとに編集部作成

「いつから」を自分で確かめるには

稼働時期は専門委員会を中心に議論されることになっています。新しい情報が出るのは、まず社会保障審議会 医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会とオンライン請求WGの資料・議事要旨です。専門委員会のページでは2026年4月30日の開催が最新でした(11月5日確認)。

ネット上には「令和8年度から義務化」と書いたままの記事や、資格確認の期限と請求の期限を混ぜた案内がまだ残っています。日付が書いてあったら、それが資格確認の話か請求の話か、出どころがどの会議資料かを確かめてください。

新しい日程が示されたら、この記事も更新します。

ここが気になる

Q
柔整のオンライン請求は義務になりますか?
A

中間とりまとめは、導入後は紙の申請書やDVD・USBによる請求を認めず、請求方法をオンラインに限るのが適当としています。実質的には全施術所がオンラインで請求する形を目指していますが、開始時期は決まっていません。

Q
令和8年度(2026年度)から始まるのではないのですか?
A

当初は令和8年度の稼働が目標でしたが、2025年3月12日の中間とりまとめで見直すとされました。新しい時期は専門委員会を中心に議論することになっており、2026年11月5日時点で示されていません。

Q
オンライン資格確認を入れていればオンライン請求にも対応できますか?
A

別の仕組みです。資格確認限定型は保険資格の確認のためのもので、請求の回線やシステムは今後の検討事項です。ただし電子的な委任の仕組みは資格確認の義務化を考慮して検討されるため、資格確認の運用は前提になります。

Q
請求代行の団体に任せている場合も、自分で準備が必要ですか?
A

復委任をどう扱うかはWGで検討が続いています。条件付きで団体を認める案もあり、結論しだいで院の作業は変わります。少なくとも資格確認と明細書の交付は院ごとの義務なので、団体任せにはできません。

参考・出典

参照日: 2026年11月5日

柔道整復師・理学療法士の求人・転職情報

働き方・給与・職場選びのポイントは本文の各章で解説しています。

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