受付で保険証の代わりに「福祉事務所から言われて来ました」と紙を差し出される。生活保護を受けている人が整骨院に来るとき、たいていはこんな始まり方をします。
このとき院が受け取るべきなのは、健康保険の資格確認書ではなく、福祉事務所が発行する「施術券」です。施術券がないまま施術して、あとから請求しても、支払いを受けられないことがあります。
生活保護の医療扶助で柔道整復を行うには、院の側に指定、患者の側に事前の申請という、二つの前提がそろっている必要があります。生活保護法と、京都市・大阪市・東京都が施術者向けに出している資料をもとに、指定の取り方から請求・入金までを段階ごとに追っていきます。
保険証の代わりに施術券:健康保険の療養費と違う3つの点
医療扶助は、生活保護の8つの扶助のうち、けがや病気の治療にあてるものです。生活保護法第34条は、医療扶助を「現物給付」で行うと定めています。患者がいったん払って後から戻ってもらうのではなく、福祉事務所が認めた施術を、指定を受けた施術者が提供し、その費用を自治体が施術者に直接払う形です。
出典: e-Gov法令検索『生活保護法』第34条
健康保険の受領委任と似て見えますが、手続きの順番がまるで違います。受領委任の全体像は受領委任の仕組みと中止になる条件で書いたとおりで、こちらは患者が来院した時点で施術を始められます。医療扶助では、施術の前に福祉事務所の判断が入るのが決定的な違いです。
| 項目 | 健康保険(受領委任) | 生活保護(医療扶助) |
|---|---|---|
| 院に必要な資格 | 地方厚生局との受領委任の契約 | 生活保護法の指定施術機関の指定 |
| 来院時に確認するもの | 資格確認書・マイナ保険証 | 福祉事務所が発行した施術券 |
| 施術を始められる時期 | 来院したその日から | 原則、福祉事務所の承認のあと |
| 窓口での一部負担金 | 1〜3割 | 施術券の記載と福祉事務所の指示による |
| 請求先 | 保険者(国保連・健保組合など) | 自治体(協定団体を通す場合あり) |
| 料金の基準 | 療養費の算定基準 | 同じ算定基準を国民健康保険の例で準用 |
出典: e-Gov法令検索『生活保護法』第34条・第55条/出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)/出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
料金表が同じなので、「保険証の代わりに受給者証を見せてもらえばいい」と考えがちです。編集部が一番つまずきやすいと見ているのは、まさにこの思い込みです。
指定施術機関とは:なるには何を出すのか
生活保護法第55条は、都道府県知事が柔道整復師などについて、医療扶助のための施術を担当させる機関を指定すると定めています。指定を受けた人を「指定施術機関」と呼びます。政令市や中核市では、市が窓口になっていることがほとんどです。
出典: e-Gov法令検索『生活保護法』第55条/出典: 東京都『指定施術機関(参考)』
指定は「院」ではなく「施術者ひとりずつ」
京都市の留意点は、施術機関の指定が施術者個人ごとであり、同じ施術所で複数の柔道整復師が担当するなら、それぞれ申請が必要だとしています。申請先も分かれていて、開設者は施術所の所在地の自治体、開設者以外の従事者は住民票の住所地の自治体です。
出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
勤務柔道整復師を新しく雇った月に、その人の指定が済んでいないまま生活保護の患者を担当させると、請求で止まります。採用の手続きに指定申請を一行足しておくと安全です。
協定団体に入っていない院は、個別契約も要る場合がある
京都市では、市と協定を結んでいる団体に所属する施術者は指定申請だけで足りますが、団体に入っていない施術者は、指定に加えて市との個別契約が必要です。個別契約がないまま施術しても、施術報酬の請求には応じないと明記されています。京都市以外で指定を受けた施術者も、京都市の患者を診るなら個別契約が必要です。
出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
ほかの自治体でも、協定団体の有無で請求のルートが変わります。大阪市は、協定団体に所属する施術機関は団体を通じて請求し、所属しない施術機関は福祉局保護課へ直接送ると案内しています。
出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)
2014年からは、柔道整復師に更新の手続きはない
2014年7月の法改正で、それまで医療扶助運営要領にもとづいて扱われていた柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師は、改正後の第55条で指定を受けたものとみなされました。長野県の案内では、指定の更新手続きもないとされています。改正前から生活保護の患者を診ている院は、新たに申請し直す必要はありません。
出典: 長野県『生活保護法指定助産機関・施術機関制度の改正について』
なお、全国柔整鍼灸協同組合の解説によれば、生活保護法の指定を受けると、中国残留邦人等支援法の指定も自動的に行われます。
出典: 全国柔整鍼灸協同組合『【接骨院】生活保護受給者に施術を行うには』(2024年6月更新)
| 確認すること | どこで決まるか | 見落としたときに起きること |
|---|---|---|
| 指定を受けた施術者か | 生活保護法第55条 | その施術者の分は請求できない |
| 申請先の自治体 | 開設者は所在地、従事者は住所地(京都市の例) | 申請が受理されず時間がかかる |
| 協定団体か個別契約か | 自治体ごとの協定 | 請求に応じてもらえない(京都市の例) |
| 指定通知の掲示・保管 | 自治体の案内 | 指導の場で指摘される |
| 辞退するとき | 第51条(30日以上前に予告) | 患者の施術が途中で止まる |
出典: e-Gov法令検索『生活保護法』第51条・第55条/出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
患者が来てから入金されるまで、7つの段階
東京都の資料は、施術の給付を7つの段階の図で示しています。院が動くのは②の意見書、⑤の施術、⑥の請求の3か所で、残りは患者と福祉事務所のあいだで進みます。
出典: 東京都『指定施術機関(参考)』

① 申請:患者が自分で福祉事務所へ
大阪市の資料では、医療扶助を受けたいとき、受給者は区の保健福祉センターに保護変更申請書(傷病届)を出します。京都市は、施術の給付の申請は原則として事前申請だけを認め、閉庁時の応急手当のように、やむを得ないと判断できる場合に限って事後の申請を認めるとしています。
出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)/出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
② 意見書:院が書く唯一の判断材料
福祉事務所は申請者に給付要否意見書を渡し、施術者が記入したものを見て施術が必要かどうかを判断します。大阪市は、傷病名は施術の必要性が分かるように書くこと、見込みの期間と回数を書くこと、往療が要るかどうかを必ず記入することを求めています。不備があれば返送のうえ訂正を求める、というのが大阪市の方針です。
出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)
京都市は、意見書の患者の申請欄は原則として本人の記入に限り、代筆が必要なときでも施術者による代筆は認めないとしています。意見書を患者に渡しただけでは給付が認められたことにならない点も、同じ資料で念押しされています。
出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
③④ 施術券:暦月単位で届く
審査を経て施術が必要と認められると、施術券が発行されます。大阪市の場合、施術券は暦月単位で発行され、券面に有効期間が記載される仕組みです。市内分は施術機関ごとに前月末にまとめて送られ、新規や変更の分は区から個別に届きます。
出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)
京都市も、施術の給付は暦月を単位にしているため、月の途中から始めてもその月の末日で1か月と数えると注意しています。医師の同意も同じ数え方です。
出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
⑤ 施術:意見書と違うことが起きたら先に連絡
担当する施術者が変わるなど、意見書に書いた内容と違う状況になったときは、事前に担当のケースワーカーへ連絡し、続けてよいかを相談するよう京都市は求めています。施術の途中で部位が増えたときも、同じ考え方で先に相談しておくのが無難だと編集部は考えます。
出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
⑥⑦ 請求と支払い:締切と振込日は自治体で違う
請求には、施術券を兼ねた「施術報酬請求明細書」を使います。締切と支払日は自治体で異なります。
| 京都市 | 大阪市 | |
|---|---|---|
| 請求の締切 | 毎月10日 | 毎月15日 |
| 支払いの時期 | 締切月の翌々月初 | 翌月25日 |
| 提出先 | 市役所(区役所・支所ではない) | 協定団体経由、または福祉局保護課へ直接 |
| 疑義があるとき | 内容に疑義や修正がない分を支払う | 支払いの保留や施術券の返戻あり |
出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)/出典: 京都市『生活保護法指定施術機関に係る施術料金算定方法について』(2026年8月更新)/出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)
- 4月28日請求施術報酬請求明細書を市へ提出
- 5月10日締切この日までに届いた分がその月の締めになる
- 7月初め振込内容に疑義や修正がなければ登録口座へ振り込み
出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
京都市の例では、4月末に出した請求が入金されるのは7月初めです。健康保険の療養費より入金が遅いと感じる院もあるはずで、生活保護の患者が多い地域で開業するなら、資金繰りの表にこの2か月のずれを入れておくべきでしょう。返戻の扱い方は健康保険と共通する部分が多く、療養費の返戻理由と対策も参考になります。
出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
柔道整復師・理学療法士の求人・転職情報
働き方・給与・職場選びのポイントは本文の各章で解説しています。
医師の同意が要る施術、3か月ごとの見直し
医療扶助で柔道整復の対象になるのは、大阪市の資料によれば、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫です。健康保険の療養費と同じ範囲で、慢性的な肩こりや腰痛は入りません。保険の範囲の考え方は整骨院で保険が使えるけが・使えないけがで詳しく扱っています。
出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)
| 項目 | 柔道整復 | あん摩マッサージ・はり・きゅう |
|---|---|---|
| 医師の同意 | 必要。ただし打撲・捻挫の手当、脱臼・骨折の応急手当は不要 | 必要 |
| 同意の確かめ方 | 意見書の医師同意欄(同意を得た医療機関名・医師名・同意年月日の記載で可) | 意見書の医師同意欄、または医師の診断書 |
| 同じ病気での医療との重複 | 不可 | はり・きゅうは不可 |
| 承認期間 | 3か月ごとに要否を検討(継続は第4月以降) | 6か月ごとに要否を検討(継続は第7月以降) |
出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)
大阪市は、医師の同意欄に施術者が同意を得た医療機関名などを書く方法を認める前提として、施術者が医師から同意を得た旨を施術録に記載していることを挙げています。書類の欄だけ埋めて施術録が空いている、という状態は避けたいところです。
出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)
3か月を超えて続けるときは、患者の申請にもとづいて意見書が改めて発行され、継続の要否を確認したうえで施術券が出ます。打撲・捻挫で3か月を超えるなら、2か月目の終わりごろには継続の理由を整理しておくと、施術券が途切れずに済みます。
出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)
費用の決まり方:料金表は健康保険と同じ
大阪市の資料は、施術にかかる費用は療養費の支給基準の額以内とし、細目は国民健康保険の例によるとしています。療養費の基準が改定されれば、生活保護の施術報酬も改定後の基準に合わせる決まりです。京都市も、施術報酬の算定は国民健康保険(施術に係る療養費の算定基準)の例によるとし、2026年7月1日施行の料金表を公開しています。
出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)/出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)/出典: 京都市『施術料金表(柔道整復)』(2026年7月1日施行)

| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 初検料 | 1,560円 |
| 初検時相談支援料 | 100円 |
| 再検料(初回・2回目の後療日に限る) | 420円 |
| 往療料(片道4kmまで/超える場合) | 2,300円/2,550円 |
| 打撲・捻挫の後療料 | 550円 |
出典: 京都市『施術料金表(柔道整復)』(2026年7月1日施行)
多部位の逓減(2部位目80%、3部位目60%)や、初検日を含む月から5か月を超えた月の75%算定も、料金表にそのまま載っています。2026年の改定内容は2026年の柔道整復療養費改定で整理しました。
出典: 京都市『施術料金表(柔道整復)』(2026年7月1日施行)
往療は「患者の希望」では出ない
京都市の料金表は、往療料を下肢の骨折や腰部捻挫などで歩行が難しく、安静が必要なやむを得ない場合に、患家の求めで赴いたときに算定できるものとし、単に患者の希望で、あるいは定期的・計画的に訪問した場合は算定できないとしています。
出典: 京都市『施術料金表(柔道整復)』(2026年7月1日施行)
大阪市は、施術券に「※通院加療をお願いします」と印字された患者については往療料を請求できないこと、同じ建物に複数の患者がいる場合に施術者や往療日の集約を指導することがあると書いています。京都市も、担当する施術者は原則として患者の居住地から近い施術機関に限るとしています。
出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)/出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
「生活保護なら整骨院は無料」は半分だけ正しい
患者からは「無料で通える」と思われていることが多いものの、正確には、福祉事務所が認めた施術を、指定を受けた施術者から受けた分に限って、費用が医療扶助から出る、ということです。
逆に言えば、施術券のない来院、対象外の慢性症状への施術、指定を受けていない施術者による施術は、医療扶助の対象になりません。そこで院が「では自費で」と案内することについては、生活保護費のなかから払わせることになるため、編集部はすすめません。ケースワーカーに相談するよう患者に伝え、施術券が出てから始めるのが筋だと考えます。
整形外科と同時にかかる場合も注意が要ります。大阪市の資料では、柔道整復は同じ疾病で医療と重複しての給付が認められていません。健康保険での考え方は整形外科と整骨院を併用したときの保険の扱いにまとめています。
出典: 大阪市福祉局『第6 医療扶助の申請から決定まで』(指定施術機関向け資料)
交通事故や仕事中のけがは、生活保護より先に自賠責や労災が使えるかを確かめます。それぞれの手順は交通事故・自賠責の請求の流れと労災保険の取り扱いを見てください。
指定を受けたあとに負う義務
第55条第2項は、指定医療機関についての第50条(懇切丁寧に担当する義務、指導に従う義務)、第51条(辞退と取消し)、第54条(報告や検査)を、指定施術機関にも準用しています。京都市も、指定を受けた施術者には公法上の地位が与えられ、第50条を守る義務があると説明しています。
出典: e-Gov法令検索『生活保護法』第50条・第51条・第54条・第55条/出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)
第54条により、都道府県知事は必要があれば報告や帳簿書類の提出を求め、職員が実地で検査することができます。第51条は、指定を辞退するときは30日以上の予告期間を設けること、義務に違反したときは指定の取消しや効力の停止がありうることを定めています。
出典: e-Gov法令検索『生活保護法』第51条・第54条
施術録の書き方は、保険者からの照会に答えるときと同じ考え方で整えておけば足ります。照会への備えは患者照会が届いたときの院の対応、請求の全体像は整骨院の保険請求の仕組みで取り上げました。
受付で出やすい3つの疑問
- Q受給者証だけ見せられて、施術券がありません。どうすればいいですか?
- A
施術券がないまま施術すると、請求に応じてもらえないことがあります。京都市は施術の給付を原則として事前申請に限っています。まず患者から担当のケースワーカーに連絡してもらい、必要なら院で給付要否意見書を記入する、という順番です。
- Q夜間に捻挫で来た生活保護の患者は、断るべきですか?
- A
京都市は、閉庁時の応急手当(柔道整復)など、やむを得ない場合に限って事後の申請を認めるとしています。応急手当をしたうえで、翌開庁日に患者から福祉事務所へ連絡してもらう流れになります。扱いは自治体で異なるため、地元の福祉事務所の案内を確認してください。
- Qレセコンで医療扶助の請求書は作れますか?
- A
施術報酬請求明細書の様式は自治体ごとに決まっていて、京都市では2026年7月以降に発行する分から記載欄が一部変わりました。レセコンが対応しているかは製品ごとに違うため、導入前に確かめてください。比較は接骨院のレセコン比較にあります。
出典: 京都市『生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点』(2025年3月)/出典: 京都市『生活保護法指定施術機関に係る施術料金算定方法について』(2026年8月更新)
始める前に自治体の資料を1つ読む
料金表は健康保険と同じでも、指定の単位、協定団体の有無、締切と振込日、事後申請を認める範囲は、自治体ごとに違います。私たちは、生活保護の患者を受け入れる前に、院のある市の「指定施術機関向けの手引き」を一度通して読むことをすすめます。京都市や大阪市のように施術者向けの資料を公開している自治体は少なくありません。
ここに書いた内容は、2026年10月時点で公開されている生活保護法と、京都市・大阪市・東京都・長野県の資料にもとづいています。個別の扱いは、院のある自治体の福祉事務所に確認してください。
柔道整復師・理学療法士の求人・転職情報
働き方・給与・職場選びのポイントは本文の各章で解説しています。
参考・出典
- e-Gov法令検索「生活保護法」(昭和25年法律第144号)第34条・第50条・第51条・第54条・第55条
- 京都市「生活保護法指定施術機関に係る施術料金算定方法について」(2026年8月6日更新)
- 京都市「施術料金表(柔道整復)」(2026年7月1日施行)
- 京都市「生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点」(2025年3月)
- 大阪市福祉局「第6 医療扶助の申請から決定まで」(指定施術機関向け資料)
- 東京都「指定施術機関(参考)」施術の給付の流れ
- 長野県「生活保護法指定助産機関・施術機関制度の改正について」
- 全国柔整鍼灸協同組合「【接骨院】生活保護受給者に施術を行うには」(2024年6月更新)
参照日: 2026年10月24日

