東京都の最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,280円になりました。前の年より54円高い額です。佐賀県の引上げ額は65円で、47都道府県のなかで一番大きく、発効は11月15日。
出典: 厚生労働省『令和8年度地域別最低賃金全国一覧』(2026年)
時給のパートだけの話に見えて、月給制の柔道整復師にも同じ基準がかかります。月給を時間額に直すと、東京で月20万5,000円の基本給は、10月から最低賃金を割り込む計算になります。
47都道府県の改定額と発効日、月給で確かめる手順、スタッフ3人の院で年いくら増えるかの試算、そしてまだ間に合う地域が残っている業務改善助成金まで、厚生労働省の資料にもとづいて順に追います。
47都道府県の改定額と、いつから上がるか
全国加重平均は1,121円から1,177円へ、56円の引上げです。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円で、その差は195円あります。上げ幅は都市部ほど小さく、東京・神奈川・大阪が54円、佐賀65円、鹿児島64円、高知と沖縄がそろって63円でした。
出典: 厚生労働省『令和8年度地域別最低賃金全国一覧』(2026年)

発効日は都道府県ごとに違います。10月中に発効したのは37都道府県で、11月が7県、12月が3県です。いちばん遅いのは沖縄県の12月2日。京都府は11月16日なので、京都の院はこの記事を読んでいる時点でまだ旧額のところがあるはずです。
出典: 厚生労働省『令和8年度地域別最低賃金全国一覧』(2026年)
| 都道府県 | 令和8年度(円) | 改定前(円) | 引上げ額(円) | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131 | 1,075 | 56 | 2026年10月1日 |
| 青森 | 1,090 | 1,029 | 61 | 2026年10月29日 |
| 岩手 | 1,090 | 1,031 | 59 | 2026年12月1日 |
| 宮城 | 1,098 | 1,038 | 60 | 2026年10月1日 |
| 秋田 | 1,090 | 1,031 | 59 | 2026年10月14日 |
| 山形 | 1,092 | 1,032 | 60 | 2026年10月30日 |
| 福島 | 1,094 | 1,033 | 61 | 2026年10月16日 |
| 茨城 | 1,136 | 1,074 | 62 | 2026年10月18日 |
| 栃木 | 1,125 | 1,068 | 57 | 2026年10月1日 |
| 群馬 | 1,120 | 1,063 | 57 | 2026年10月3日 |
| 埼玉 | 1,196 | 1,141 | 55 | 2026年10月1日 |
| 千葉 | 1,195 | 1,140 | 55 | 2026年10月1日 |
| 東京 | 1,280 | 1,226 | 54 | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279 | 1,225 | 54 | 2026年10月1日 |
| 新潟 | 1,108 | 1,050 | 58 | 2026年10月1日 |
| 富山 | 1,119 | 1,062 | 57 | 2026年10月1日 |
| 石川 | 1,113 | 1,054 | 59 | 2026年10月3日 |
| 福井 | 1,112 | 1,053 | 59 | 2026年10月4日 |
| 山梨 | 1,113 | 1,052 | 61 | 2026年11月1日 |
| 長野 | 1,117 | 1,061 | 56 | 2026年10月2日 |
| 岐阜 | 1,121 | 1,065 | 56 | 2026年10月1日 |
| 静岡 | 1,154 | 1,097 | 57 | 2026年10月15日 |
| 愛知 | 1,195 | 1,140 | 55 | 2026年10月1日 |
| 三重 | 1,143 | 1,087 | 56 | 2026年10月1日 |
| 滋賀 | 1,136 | 1,080 | 56 | 2026年10月3日 |
| 京都 | 1,180 | 1,122 | 58 | 2026年11月16日 |
| 大阪 | 1,231 | 1,177 | 54 | 2026年10月1日 |
| 兵庫 | 1,172 | 1,116 | 56 | 2026年10月1日 |
| 奈良 | 1,107 | 1,051 | 56 | 2026年10月4日 |
| 和歌山 | 1,101 | 1,045 | 56 | 2026年10月3日 |
| 鳥取 | 1,090 | 1,030 | 60 | 2026年10月3日 |
| 島根 | 1,092 | 1,033 | 59 | 2026年10月10日 |
| 岡山 | 1,104 | 1,047 | 57 | 2026年10月2日 |
| 広島 | 1,141 | 1,085 | 56 | 2026年10月11日 |
| 山口 | 1,101 | 1,043 | 58 | 2026年10月8日 |
| 徳島 | 1,103 | 1,046 | 57 | 2026年11月1日 |
| 香川 | 1,092 | 1,036 | 56 | 2026年10月1日 |
| 愛媛 | 1,093 | 1,033 | 60 | 2026年11月1日 |
| 高知 | 1,086 | 1,023 | 63 | 2026年10月29日 |
| 福岡 | 1,114 | 1,057 | 57 | 2026年10月4日 |
| 佐賀 | 1,095 | 1,030 | 65 | 2026年11月15日 |
| 長崎 | 1,087 | 1,031 | 56 | 2026年11月2日 |
| 熊本 | 1,092 | 1,034 | 58 | 2026年12月1日 |
| 大分 | 1,096 | 1,035 | 61 | 2026年11月1日 |
| 宮崎 | 1,085 | 1,023 | 62 | 2026年10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090 | 1,026 | 64 | 2026年10月25日 |
| 沖縄 | 1,086 | 1,023 | 63 | 2026年12月2日 |
| 全国加重平均 | 1,177 | 1,121 | 56 | - |
出典: 厚生労働省『令和8年度地域別最低賃金全国一覧』(2026年)
発効日が月の途中にある県では、給与の締め日によって、ひと月の給与のなかに旧い額と新しい額の期間が混ざります。給与ソフトの時給を書き換える日を、締め日ではなく発効日に合わせておく必要があります。
月給22万円の柔道整復師は、最低賃金を下回っていないか
月給制のスタッフは「月給÷1か月平均所定労働時間」で時間額に直し、その地域の最低賃金と比べます。歩合給の部分は、歩合で支払った総額を、その計算期間の総労働時間で割ります。基本給が月給で手当が別建てなら、それぞれを時間額にして足したものが比べる数字です。
出典: 厚生労働省『最低賃金額以上かどうかを確認する方法』
比べる金額に入れない手当がある
最低賃金と比べる賃金には、通勤手当・精皆勤手当・家族手当を入れません。残業代、休日出勤や深夜の割増分、賞与、結婚手当のような臨時の支給も外します。逆に、職務手当や資格手当のように毎月決まって払うものは含めて計算します。
出典: 厚生労働省『最低賃金の対象となる賃金』
整骨院の求人で「月給22万円(皆勤手当1万円・交通費含む)」と書かれていたら、比べる対象は22万円ではありません。皆勤手当と交通費を引いた額です。
所定労働時間が長い院ほど危ない
年間の所定労働日数250日・1日8時間(月平均約166.7時間)で計算すると、月給の下限は次のとおりです。受付時間が長く、週6日・1日8時間を所定にしている院では月平均の時間がもっと増え、下限も上がります。
| 都道府県 | 最低賃金(時間額) | 月給の下限(改定後) | 月給の下限(改定前) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1,280円 | 213,334円 | 204,334円 |
| 神奈川 | 1,279円 | 213,167円 | 204,167円 |
| 大阪 | 1,231円 | 205,167円 | 196,167円 |
| 愛知 | 1,195円 | 199,167円 | 190,000円 |
| 京都 | 1,180円 | 196,667円 | 187,000円 |
| 福岡 | 1,114円 | 185,667円 | 176,167円 |
| 佐賀 | 1,095円 | 182,500円 | 171,667円 |
| 沖縄 | 1,086円 | 181,000円 | 170,500円 |
出典: 厚生労働省『令和8年度地域別最低賃金全国一覧』(2026年)をもとに編集部で計算。換算方法は厚生労働省『最低賃金額以上かどうかを確認する方法』
東京では改定前の下限が20万4,334円、改定後は21万3,334円です。9月まで問題なかった「基本給20万5,000円+皆勤手当」の新卒の給与は、10月から足りなくなります。新卒の初任給を何年も据え置いてきた院は、ここで引っかかります。
見習い期間だから低くていい、は通らない
最低賃金法第4条は、最低賃金に届かない賃金を定めた労働契約について、その部分を無効とし、最低賃金と同じ定めをしたものとみなしています。試用期間中の人を減額の対象にできるのは、第7条にもとづいて都道府県労働局長の許可を受けた場合だけです。院の判断で「見習いだから」と下げることはできません。
出典: e-Gov法令検索『最低賃金法』第4条・第7条
地域別最低賃金を下回る支払いは、第40条で50万円以下の罰金の対象です。第8条は、最低賃金の概要を労働者に周知することも使用者に義務づけていて、これに反すると第41条で30万円以下の罰金です。
出典: e-Gov法令検索『最低賃金法』第8条・第40条・第41条
確かめる順番:①給与明細から通勤・皆勤・家族手当、残業代を除く → ②就業規則の所定労働時間から月平均時間を出す → ③①÷②が地域の最低賃金以上か。歩合のあるスタッフは歩合分を総労働時間で割って足す。
歩合の割合をどう組むかはスタッフの給与と歩合の設計で扱いました。柔道整復師の給与の相場は柔道整復師の給料・年収の実態にまとめています。
柔道整復師・理学療法士の求人・転職情報
働き方・給与・職場選びのポイントは本文の各章で解説しています。
スタッフ3人の院で、人件費は年いくら増えるのか
ここからは想定の院で計算します。受付パート2人(それぞれ月80時間、最低賃金ちょうどの時給)と、月給制の柔道整復師1人(月平均166.7時間、最低賃金ちょうどの水準)がいる院です。院長は計算に入れていません。
増える額は「引上げ額×月の時間×12か月」で出せます。パート2人で月160時間、柔整師が約166.7時間、合わせて月約326.7時間です。
| 都道府県 | 引上げ額 | パート2人(年) | 柔整師1人(年) | 合計(年) |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 54円 | 103,680円 | 108,000円 | 211,680円 |
| 大阪 | 54円 | 103,680円 | 108,000円 | 211,680円 |
| 愛知 | 55円 | 105,600円 | 110,000円 | 215,600円 |
| 福岡 | 57円 | 109,440円 | 114,000円 | 223,440円 |
| 佐賀 | 65円 | 124,800円 | 130,000円 | 254,800円 |
| 沖縄 | 63円 | 120,960円 | 126,000円 | 246,960円 |
出典: 厚生労働省『令和8年度地域別最低賃金全国一覧』(2026年)の引上げ額をもとに編集部で計算

東京と大阪で年21万1,680円、佐賀では年25万4,800円。上げ幅の大きい地方ほど、円で見た負担も大きくなっています。最低賃金の額が低い県の院ほど、今年の改定は重いということです。
これは賃金だけの数字です。実際には社会保険料の会社負担が賃金に比例して増えますし、最低賃金ちょうどだった人を上げると、その少し上にいた人との差が縮むので、そちらも上げるかどうかの判断が出てきます。私たちは、この「追い抜かれた人」の調整まで含めて、表の金額より多めに見積もっておくべきだと考えています。
保険施術が中心の院は、料金を自分で決められません。療養費の改定率は2026年の柔道整復療養費改定のとおりで、賃金の上がり方とは連動していないのが実情です。月商とのつり合いは整骨院の売上と月商の目安の数字と並べて見ると判断しやすくなります。
業務改善助成金、2026年度に間に合うのは5府県だけ
業務改善助成金は、事業場で一番低い時給(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性を上げる設備投資をしたときに、その費用の一部を国が助成する制度です。上限は最大600万円です。
出典: 厚生労働省『令和8年度業務改善助成金のご案内』(2026年)
令和8年度の申請期間は2026年9月1日から、院のある都道府県の最低賃金発効日の前日、または11月30日のどちらか早い日まで。しかも賃金の引上げは申請より後に行い、発効日の前日までに済ませる必要があります。令和7年度の途中まで認められていた「引上げ後の申請」は、できなくなりました。
出典: 厚生労働省『業務改善助成金』(2026年9月24日更新)/出典: 厚生労働省『令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ』(2026年4月)
11月7日時点で、まだ申請期間が残っているのは次の5府県です。東京・大阪・愛知など10月発効の地域は、今年度の受付がすでに終わっています。
| 府県 | 最低賃金の発効日 | 申請の締切 | 賃金を上げる期限 |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 2026年11月15日 | 11月14日 | 11月14日 |
| 京都 | 2026年11月16日 | 11月15日 | 11月15日 |
| 岩手 | 2026年12月1日 | 11月30日 | 11月30日 |
| 熊本 | 2026年12月1日 | 11月30日 | 11月30日 |
| 沖縄 | 2026年12月2日 | 11月30日 | 12月1日 |
出典: 厚生労働省『令和8年度地域別最低賃金全国一覧』(2026年)/出典: 厚生労働省『令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ』(2026年4月)

いくら出るか:整骨院なら「30人未満」の欄を見る
助成額は「設備投資の費用×助成率」と「上限額」のうち、低いほうです。助成率は、引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3。上限額は引上げ幅のコース(50円・70円・90円)と、引き上げる人数で決まり、30人未満の事業者は上限が高く設定されています。
出典: 厚生労働省『令和8年度業務改善助成金のご案内』(2026年)
| コース | 1人 | 2〜3人 | 4〜5人 | 6〜7人 |
|---|---|---|---|---|
| 50円以上 | 40万円 | 70万円 | 70万円 | 90万円 |
| 70円以上 | 50万円 | 100万円 | 130万円 | 180万円 |
| 90円以上 | 100万円 | 240万円 | 270万円 | 360万円 |
出典: 厚生労働省『令和8年度業務改善助成金のご案内』(2026年)
想定で計算してみます。沖縄県の院で、時給1,030円の受付スタッフ2人を1,086円(56円増、50円コース)に上げ、予約と顧客管理のシステム化に60万円をかけたとします。助成率は5分の4なので48万円。上限の70万円より低いため、48万円が助成額です。
出典: 厚生労働省『令和8年度業務改善助成金のご案内』(2026年)の計算方法にもとづく編集部試算
申請の前に引っかかりやすい条件
引き上げる対象として数えられるのは、雇用保険の被保険者で、雇い入れから6か月を過ぎた人です。週の労働時間が短く雇用保険に入っていないパートは数に入りません。引上げを2回に分けることも認められていません。
出典: 厚生労働省『業務改善助成金』(2026年9月24日更新)/出典: 厚生労働省『令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ』(2026年4月)
パソコンやタブレットなどの端末は、通常は助成の対象外です。直近6か月の利益率が前年より3ポイント以上下がった「物価高騰等要件」の事業者に限って、新規導入が対象になります。予約システムや電子カルテを検討するなら、予約システムの比較や整骨院の電子カルテ比較で必要な機能を先に絞っておくと、計画書が書きやすくなります。
出典: 厚生労働省『令和8年度業務改善助成金のご案内』(2026年)
厚生労働省は、国から委託を受けたと装って助成金の活用を勧誘する業者がいると注意を呼びかけています。厚生労働省や労働局が特定の業者に勧誘を委託することはない、とページに明記されています。
出典: 厚生労働省『業務改善助成金』(2026年9月24日更新)
- 2026年9月1日助成金の受付開始申請期間は発効日の前日か11月30日の早い日まで
- 10月1日東京・大阪・愛知などが発効10月中に37都道府県が新しい額へ
- 11月15日・16日佐賀・京都が発効助成金の申請は前日まで
- 11月30日助成金の申請期限(上限)岩手・熊本・沖縄はこの日まで
- 12月2日沖縄が発効全都道府県の改定が出そろう
- 2027年1月31日事業完了期限納品・支払い・賃金引上げをこの日までに
出典: 厚生労働省『令和8年度地域別最低賃金全国一覧』(2026年)/出典: 厚生労働省『令和8年度業務改善助成金のご案内』(2026年)
10月発効の地域の院は、今年度の業務改善助成金には間に合いません。そのほかの国や自治体の制度は接骨院で使える補助金・助成金で並べています。
賃上げの原資をどこから出すか
保険の料金が決まっている以上、打てる手は「同じ人数で回せる患者を増やす」「単価を自分で決められる部分を育てる」「人のいない時間をつくらない」の三つに絞られます。
受付のシフトを予約の山に合わせる
開院から閉院まで受付を2人置いている院は、時間帯ごとの来院数を1か月だけ記録してみてください。午前の早い時間と夕方に来院が集中し、昼過ぎは1人で足りる院は少なくありません。重なりの時間を1日1時間減らせば、東京の時給1,280円で月25日なら月3万2,000円の差になります。
出典: 厚生労働省『令和8年度地域別最低賃金全国一覧』(2026年)の時間額をもとに編集部で計算
予約制にして山を平らにするのも一つの方法です。予約の取り方と再来院の関係はリピート率の上げ方で書きました。
自費の単価は、上げるより「説明できる形」にする
最低賃金の上昇を理由に自費メニューを一律で値上げするのは、編集部はすすめません。患者にとっては院の事情でしかないからです。施術時間や内容を見直して、値段の根拠を示せるメニューに組み直すほうが続きます。保険との線引きは自費メニューと保険の線引きを参照してください。
給与表を発効日の前に引き直す
来年もまた上がる前提で、最低賃金に近い人の給与表を毎年9月に見直す段取りを決めておくと、発効日の直前に慌てずに済みます。求人票の金額も同時に直さないと、応募者から「最低賃金を割っている」と指摘されかねません。求人票の書き方は接骨院の求人の出し方、数字の見通しを立てるなら事業計画書の書き方も役に立ちます。
院長から聞かれやすいこと
- Q歩合給だけで固定給がないスタッフにも最低賃金はかかりますか?
- A
かかります。厚生労働省の示す方法では、出来高払制の賃金はその計算期間の総額を総労働時間で割り、時間額に直してから最低賃金と比べる決まりです。患者が少なかった月は要注意。歩合だけでは最低賃金に届かず、院が差額を払う月が出てきます。
- Q発効日を過ぎてから、時給が足りていなかったことに気づきました。
- A
最低賃金法第4条により、足りない部分は最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます。発効日にさかのぼって差額を払い、給与表と就業規則を直すのが筋です。判断に迷う場合は、管轄の労働基準監督署か都道府県労働局に相談してください。
- Q通勤手当を増やして、最低賃金の不足分を埋めてもいいですか?
- A
埋まりません。通勤手当は精皆勤手当・家族手当と並んで、最低賃金と比べる賃金から除く手当です。足りない分は基本給か、毎月決まって払う職務手当などで上げる必要があります。
- Q業務改善助成金は、来年度も同じ条件ですか?
- A
2026年11月時点で、令和9年度の内容は公表されていません。令和8年度だけでも、助成率の境目が1,000円から1,050円に、コースが30円からの4区分から50円からの3区分に変わっています。毎年4月ごろに公開される交付要綱で確かめるのが確実です。
出典: 厚生労働省『最低賃金額以上かどうかを確認する方法』/出典: 厚生労働省『最低賃金の対象となる賃金』/出典: e-Gov法令検索『最低賃金法』第4条/出典: 厚生労働省『令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ』(2026年4月)
判断の目安
いま確かめるのは2つです。月給制のスタッフを時間額に直して地域の最低賃金を上回っているか、そして院が佐賀・京都・岩手・熊本・沖縄にあるなら、業務改善助成金の申請に間に合うか。前者は今日の給与明細で計算できます。
ここに書いた額と日程は、2026年11月7日時点で厚生労働省が公表している資料にもとづきます。個別の扱いは、管轄の労働局か労働基準監督署に確認してください。
柔道整復師・理学療法士の求人・転職情報
働き方・給与・職場選びのポイントは本文の各章で解説しています。
参考・出典
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」(PDF)
- 厚生労働省「業務改善助成金」(2026年9月24日更新)
- 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」(PDF)
- 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」(2026年4月・PDF)
- 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」
- 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」
- e-Gov法令検索「最低賃金法」(昭和34年法律第137号)第4条・第7条・第8条・第40条
参照日: 2026年11月7日

