交通事故のあと首が痛い、重い、振り向きにくい――いわゆるむちうちで「近くの整骨院に通いたい」と考える方は多いはずです。結論から言うと、交通事故のむちうちで整骨院(接骨院)に通うことは可能です。自賠責保険の支払基準には、免許を持つ柔道整復師の施術費用を「必要かつ妥当な実費」として支払う項目がはっきり書かれています(国土交通省・自賠責保険支払基準)。
ただし、最初に整形外科(医師)を受診しない、相手の保険会社に連絡しないまま通い始める、整骨院だけに通って医師の診察を途中でやめてしまうといった進め方をすると、施術費が認められなかったり、後から症状を証明できなかったりするおそれがあります。
この記事では、事故直後から整骨院に通い始めるまでの手順、通院頻度・期間の考え方、自賠責保険の慰謝料(1日4,300円)の計算の仕組み、健康保険・労災・県民共済との関係、困ったときの無料相談先までを、国土交通省・警察庁・日本損害保険協会・日弁連交通事故相談センターの一次情報をもとに整理しました。医療・法律の個別判断は医師・弁護士にご確認ください。本文の金額はすべて制度上の「目安」です。
この記事のポイント
・むちうちでも整骨院の施術費は自賠責の支払対象(柔道整復師の施術は「必要かつ妥当な実費」)
・順番は「警察へ届出 → 整形外科受診 → 医師に整骨院通院を相談 → 相手の保険会社へ連絡 → 整骨院へ」
・自賠責の傷害の限度額は1人120万円。治療費・休業損害・慰謝料をすべて含む
・慰謝料は1日4,300円 ×「対象日数」。対象日数は実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で決まる
・整骨院通院中も、整形外科には定期的に受診を続けるのが基本
交通事故のむちうちとは?症状と事故件数の現状
「むちうち」は正式な病名ではなく、追突などで首が鞭のようにしなった結果起こる首まわりの症状の総称です。医療機関では「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」などの診断名がつくことが一般的です。首や肩の痛み・こりのほか、頭痛、めまい、手のしびれ、だるさなどを訴える方もいます。
注意したいのは、事故当日は興奮や緊張で痛みを感じにくく、翌日以降に症状が出てくることがある点です。「その場では何ともなかったから物損事故で処理した」という場合でも、後から症状が出たら早めに医療機関を受診し、警察にも相談してください。
警察庁の統計によると、令和7年(2025年)の交通事故の負傷者数は33万8,508人、重傷者数は2万7,563人、死者数は2,547人でした(警察庁「令和7年における交通事故の発生状況」)。死者数は減少傾向にある一方、軽傷を含む負傷者は年間30万人を超えており、むちうちのような首の外傷は決して珍しいものではありません。
| 区分(令和7年) | 人数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 死者数 | 2,547人 | 116人・4.4%減 |
| 重傷者数 | 27,563人 | 278人・1.0%増 |
| 負傷者数(重傷を含む) | 338,508人 | ― |
整形外科と整骨院(接骨院)の違い|むちうちでの役割分担
整形外科は医師が診察し、レントゲンやMRIなどの画像検査、診断書の作成、投薬、注射、リハビリの処方を行います。整骨院(接骨院)は国家資格を持つ柔道整復師が、手技・電気療法・固定などの施術を行う施術所です。柔道整復師は医師ではないため、診断や診断書の作成、画像検査、投薬はできません。資格ごとの違いは整体・整骨院・カイロプラクティックの違いでも詳しく解説しています。
| 項目 | 整形外科(病院・診療所) | 整骨院・接骨院 |
|---|---|---|
| 担当者 | 医師(整形外科医) | 柔道整復師(国家資格) |
| できること | 診察・診断、画像検査、投薬・注射、リハビリ | 手技療法・電気療法・温熱・固定などの施術 |
| 診断書 | 作成できる(警察・保険会社に提出) | 作成できない(施術証明書は発行できる) |
| 後遺障害の診断書 | 作成できる | 作成できない |
| 受付時間の傾向 | 平日昼間中心のところが多い | 夜間・土曜も開いているところが多い |
| 自賠責での扱い | 治療費(必要かつ妥当な実費) | 柔道整復等の費用(必要かつ妥当な実費) |
なお、「整体院」「カイロプラクティック」は国家資格ではないため、柔道整復師の施術とは扱いが異なります(整体院に資格は必要?整体と柔道整復の違い)。自賠責の支払基準が対象にしているのは「免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用」です。通う先が柔道整復師のいる整骨院・接骨院かを必ず確認しましょう。
交通事故のむちうちで整骨院に通う流れ【5ステップ】
事故から整骨院での施術開始までの基本の流れを図にまとめました。順番を守ることが、施術費や慰謝料をスムーズに受け取るための一番の近道です。

STEP1:警察に届け出て「人身事故」として扱ってもらう
事故が起きたら必ず警察に届け出ます。けががある場合は、医師の診断書を警察に提出すると人身事故として扱われます。交通事故証明書は、保険会社への請求や健康保険の手続きでも使う基本書類です。
STEP2:できるだけ早く整形外科を受診する
症状が軽く感じても、まずは医師の診察を受け、診断書をもらいます。事故から初診までの期間が空くと、事故とけがの因果関係を説明しにくくなります。受診時には、首だけでなく腰や手のしびれなど、気になる症状はすべて伝えておきましょう。
STEP3:医師に整骨院への通院を相談する
整骨院に通いたい場合は、医師にその旨を伝えます。医師が整骨院での施術を了承していると、保険会社に施術の必要性を説明しやすくなります。医師が反対する場合は理由を聞き、無理に通い始めないのが安全です。
STEP4:相手方の保険会社に「整骨院に通う」と連絡する
加害者側が任意保険に入っている場合、治療費は保険会社が病院・整骨院に直接支払う「一括対応」が行われることが一般的です。整骨院に通う前に、担当者に通院先の整骨院の名称・所在地を伝え、了承を得ておきましょう。連絡なしで通い始めると、施術費の支払いでもめる原因になります。
STEP5:整骨院に通いながら、整形外科の受診も続ける
整骨院に通い始めた後も、整形外科の定期的な受診はやめないでください。症状の経過を医師が把握していないと、治療の必要性や後遺障害の申請で不利になるおそれがあります。受診の間隔は医師と相談して決めますが、目安として月1回程度は受診している方が多いようです。
通院先の整骨院を探す際は、地域ごとの一覧ページも参考になります(例:蕨で交通事故対応の接骨院・整骨院、獨協大学前で交通事故対応の接骨院・整骨院、和白で交通事故対応の接骨院・整骨院)。
整骨院の施術費用は誰が払う?自賠責保険の支払基準
被害者のけがに対する賠償は、まず強制保険である自賠責保険から、足りない部分を加害者の任意保険から支払うのが基本の仕組みです。国土交通省によると、自賠責の傷害による損害の支払限度額は被害者1人につき120万円で、治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料がすべてこの枠に含まれます(国土交通省「限度額と補償内容」)。
| 支払の対象 | 自賠責保険の支払基準(傷害) |
|---|---|
| 治療費(診察・投薬・手術など) | 必要かつ妥当な実費 |
| 柔道整復等の費用(整骨院・接骨院など) | 免許を有する柔道整復師等の施術費用は、必要かつ妥当な実費 |
| 通院交通費 | 通院に要した必要かつ妥当な実費 |
| 看護料 | 入院1日4,200円、自宅看護・通院1日2,100円(原則12歳以下の子の付き添いや医師が必要と認めた場合) |
| 入院中の諸雑費 | 原則1日1,100円 |
| 診断書等の費用・文書料 | 発行に要した必要かつ妥当な実費 |
| 休業損害 | 原則1日6,100円(立証により1日19,000円を限度に実額) |
| 慰謝料 | 1日4,300円。対象日数は傷害の状態・実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で決定 |
| 限度額 | 被害者1人につき120万円(上記すべての合計) |
整骨院の施術費も病院の治療費も、慰謝料や休業損害と同じ120万円の枠から支払われます。通院が長期化して治療費がかさむと、自賠責の枠を超えた分は任意保険の支払いになり、保険会社のチェックが厳しくなる傾向があります。「施術の必要性・妥当性」が問われるのはこのためです。
一括対応が行われない場合や、加害者が任意保険に入っていない場合は、被害者自身が自賠責保険に請求する「被害者請求」という方法もあります(日本損害保険協会「自賠責保険の特徴と補償範囲」)。
むちうちの慰謝料の目安|自賠責基準「1日4,300円」の計算
自賠責保険の支払基準では、傷害の慰謝料は1日につき4,300円と定められています。そして慰謝料の「対象となる日数」は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とされています(自賠責保険支払基準 第2の3)。つまり、慰謝料は「4,300円 × 対象日数」で決まり、対象日数には実際に通院した日数(整骨院の施術日を含む)が大きく影響します。
対象日数ごとの自賠責基準の慰謝料額を計算すると、次のとおりです(治療費・休業損害などと合わせて120万円が上限である点に注意)。
| 慰謝料の対象日数 | 計算式 | 自賠責基準の慰謝料 |
|---|---|---|
| 30日 | 4,300円 × 30日 | 129,000円 |
| 60日 | 4,300円 × 60日 | 258,000円 |
| 90日 | 4,300円 × 90日 | 387,000円 |
| 120日 | 4,300円 × 120日 | 516,000円 |
| 180日 | 4,300円 × 180日 | 774,000円 |

慰謝料は「通えば通うほど増える」わけではありません。対象日数は治療期間の範囲内で、傷害の状態や実治療日数などを勘案して決められます。症状に見合わない過剰な通院は、施術の必要性を疑われ、施術費の支払い自体が問題になることがあります。
また、慰謝料には自賠責基準のほかに、任意保険会社の基準や、裁判・弁護士が用いる基準があり、同じ通院でも金額が変わることがあります。提示額に納得できない場合は、後述の無料相談先を利用するとよいでしょう。
通院頻度・通院期間の目安と「治療費打ち切り」への備え
通院頻度に「週○回でなければならない」という公的な決まりはありません。大切なのは、医師・柔道整復師が症状に応じて決めた頻度で、途切れずに通うことです。痛みがあるのに仕事が忙しくて何週間も通院が空くと、「もう治ったのでは」と判断され、治療の必要性を説明しにくくなります。
- 事故直後警察・整形外科警察へ届出、整形外科を受診して診断書を取得。相手の保険会社にも連絡
- 1〜2週目整骨院の施術開始医師と保険会社の了承を得てから整骨院へ。症状はすべて具体的に伝える
- 1か月ごと整形外科で経過確認整骨院と並行して医師の診察を受け、経過をカルテに残してもらう
- 数か月後治癒または症状固定痛みが残る場合は医師が症状固定を判断。後遺障害の申請は医師の診断書が必要
- その後示談治療費・慰謝料・休業損害などをまとめて示談。内容に疑問があれば無料相談へ
通院が一定期間続くと、相手の保険会社から「そろそろ治療を終了しませんか」「来月で治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来ることがあります。このとき大切なのは、治療を続けるかどうかを決めるのは保険会社ではなく、医師の判断だという点です。医師がまだ治療が必要と判断していれば、その旨を保険会社に伝えて交渉するか、いったん健康保険で立て替えて後から請求する方法もあります。
健康保険・労災・県民共済は使える?ケース別の費用負担
交通事故のけがでも、健康保険を使って治療を受けることは可能です。その場合は加入している健康保険に「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「同意書」「交通事故証明書(入手できない場合は理由書)」などを提出します。一方、業務中・通勤中の事故は労災保険の対象となるため健康保険は使えません。飲酒運転・無免許運転など給付制限に当たる場合や、保険適用外の施術も対象外です(日本損害保険協会「交通事故の治療で健康保険は利用できる?」)。
整骨院で健康保険が使えるのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷といった外傷性のけがに限られます。むちうち(頚椎捻挫)は外傷性の捻挫にあたりますが、慢性的な肩こりなどは対象外です。整骨院の健康保険の仕組みは整骨院の保険請求の仕組み|療養費の対象・受領委任で詳しく解説しています。
| ケース | 主な支払い元 | 窓口での負担 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 相手が任意保険に加入(一括対応) | 相手の任意保険(自賠責分を含む) | 原則なし | 整骨院に通う前に保険会社へ連絡・了承 |
| 相手が任意保険に未加入 | 相手の自賠責保険(被害者請求) | いったん立て替えることが多い | 傷害の限度額は120万円 |
| 健康保険を使う | 健康保険+自己負担分を相手に請求 | 1〜3割 | 「第三者行為による傷病届」の提出が必要 |
| 業務中・通勤中の事故 | 労災保険 | 原則なし | 健康保険は使えない。勤務先に報告 |
| 自分の保険(人身傷害保険など) | 自分の自動車保険 | 契約内容による | 自分に過失がある事故や相手不明の場合に検討 |
県民共済の「交通事故通院」保障も確認を
検索でも「県民共済 交通事故 通院 整骨院」と調べる方が多いように、加害者側からの賠償とは別に、自分が加入している共済・保険から通院給付金を受け取れる場合があります。これは相手からの賠償とは別の契約なので、一般に両方を請求できます。
たとえば千葉県民共済の「総合保障2型」では、交通事故・不慮の事故による通院について、通院が14日以上の場合に通院当初から1日1,500円(90日まで)が保障され、事故の日から180日以内の通院が対象です(入院日数を含めて14日以上なら通院14日未満でも対象)(千葉県民共済「総合保障型 保障内容」)。保障額や条件はコース・都道府県によって異なり、整骨院での施術日が「通院」に含まれるかどうかも規約と審査によるため、請求前に加入先の共済に必ず確認してください。
交通事故で整骨院に通うときの注意点7つ
- 自己判断で整骨院だけに通わない:診断・診断書・画像検査は医師にしかできません。最初は必ず整形外科へ。
- 相手の保険会社への連絡は通院前に:整骨院の名称・所在地を伝え、了承を得てから施術を受けましょう。
- 整形外科の受診を途中でやめない:医師が経過を把握していないと、後遺障害の申請などで不利になるおそれがあります。
- 症状はすべて具体的に伝える:首だけでなく、頭痛・しびれ・腰痛なども初期から伝えておくと記録に残ります。
- 整形外科と整骨院の同日通院・重複施術に注意:同じ部位に同じ日に重ねて受けると、必要性を問われることがあります。
- 「通うほど得」ではない:慰謝料の対象日数は治療期間の範囲内で、傷害の状態や実治療日数を勘案して決まります。
- 通う先は柔道整復師のいる整骨院・接骨院か確認:無資格の整体・リラクゼーションは、自賠責の「柔道整復等の費用」の対象外と判断されやすい施術です。
また、「交通事故専門」「慰謝料が増える」などと強くうたう施術所もありますが、柔道整復師法で広告できる事項は限られています。過度な宣伝より、説明がていねいで、施術内容や通院回数を記録として残してくれるかどうかで判断しましょう。
失敗しない整骨院の選び方|チェックリスト
| チェック項目 | 確認のしかた |
|---|---|
| 柔道整復師が施術しているか | 院内掲示・公式サイトの資格表記、受付で確認 |
| 交通事故(自賠責・任意保険)の取り扱い経験があるか | 保険会社とのやり取りに慣れているか質問する |
| 整形外科との併用に理解があるか | 「病院には通わなくていい」と言う院は避ける |
| 施術内容・部位の説明が明確か | 毎回の施術内容と症状の変化を記録しているか |
| 通いやすい立地・受付時間か | 職場・自宅からの距離、夜間・土曜の受付 |
| 料金・書類の説明が明確か | 自費になるケースや施術証明書の扱いを事前に確認 |
通院を続けられるかどうかは、症状の改善と賠償の両面で重要です。立地と受付時間は意外と見落としがちなポイントです。施術所の経営状況が気になる方は、整骨院が廃業する理由(施術所の選び方の参考に)も参考にしてください。
困ったときの無料相談先
保険会社との交渉がうまくいかない、慰謝料の提示額に納得できない、治療費の打ち切りを告げられた――そんなときは、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの無料相談が利用できます。弁護士による電話相談・面接相談は無料で、示談あっ旋の申出手数料も無料です(日弁連交通事故相談センター)。
| 相談先 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 日弁連交通事故相談センター(電話) | 弁護士による電話相談(月〜金 10:00〜19:00) | 無料 |
| 日弁連交通事故相談センター(面接) | 全国の相談所で1回30分程度、原則5回まで | 無料 |
| 同センターの示談あっ旋 | 相手方保険会社等の了承を得て、弁護士が示談を仲介 | 申出手数料無料 |
| 自分の保険の弁護士費用特約 | 弁護士への依頼費用を保険で負担(契約内容による) | 契約による |
交通事故のむちうち・整骨院通院のよくある質問
- Q交通事故のむちうちで、最初から整骨院に行ってもいいですか?
- A
おすすめしません。柔道整復師は診断や診断書の作成、画像検査ができないため、まず整形外科で医師の診察を受け、診断書をもらってから整骨院への通院を相談しましょう。事故から初診まで期間が空くと、事故との因果関係を説明しにくくなります。
- Q整骨院と整形外科は併用できますか?
- A
併用できます。整骨院で施術を受けながら、整形外科には定期的に受診して経過を診てもらうのが一般的です。ただし、同じ日に同じ部位で重複して治療・施術を受けると必要性を問われることがあるため、通院計画は医師・柔道整復師と相談して決めましょう。
- Qむちうちの慰謝料はいくらくらいになりますか?
- A
自賠責保険の基準では1日4,300円×対象日数です。対象日数は傷害の状態や実治療日数などを勘案し、治療期間の範囲内で決まります。たとえば対象日数が60日なら25万8,000円です。治療費などと合わせて120万円が自賠責の上限で、任意保険や弁護士の基準では金額が異なることがあります。
- Q保険会社から治療費の打ち切りを言われたら、通院をやめるべきですか?
- A
治療の継続が必要かどうかを判断するのは医師です。医師がまだ治療が必要と判断していれば、その旨を保険会社に伝えて相談しましょう。いったん健康保険に切り替えて通院を続け、後から請求する方法もあります。判断に迷う場合は日弁連交通事故相談センターの無料相談を利用できます。
- Q県民共済の通院給付金も受け取れますか?
- A
自分で加入している共済の保障なので、相手からの賠償とは別に請求できる場合があります。たとえば千葉県民共済の総合保障2型では、事故による通院が14日以上の場合に1日1,500円(90日まで)が保障されます。整骨院への通院が対象になるかは共済の規約と審査によるため、加入先に確認してください。
まとめ|整形外科→保険会社→整骨院の順番を守って通院を
- 交通事故のむちうちでも、柔道整復師による整骨院の施術費は自賠責保険の支払対象(必要かつ妥当な実費)
- まず整形外科で診断書をもらい、医師と相手の保険会社の了承を得てから整骨院へ
- 整骨院に通う間も整形外科の定期受診を続ける
- 自賠責の傷害の限度額は120万円、慰謝料は1日4,300円×対象日数(治療期間の範囲内)
- 健康保険・労災・県民共済などの使い分けも確認し、困ったら日弁連交通事故相談センター(無料)へ
事故のあとは体の不調に加えて、保険会社とのやり取りや書類の手続きで疲れてしまいがちです。順番とポイントさえ押さえておけば、整骨院は通いやすく心強い選択肢になります。無理をせず、医師・柔道整復師・専門家に相談しながら回復を目指してください。
参考・出典
- 国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト「限度額と補償内容」
- 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)
- 警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」(令和8年2月26日)
- 日本損害保険協会「自賠責保険の特徴と補償範囲は?傷害限度額120万円の内訳も解説」
- 日本損害保険協会「交通事故の治療で健康保険は利用できる?手続き方法を解説」
- 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
- 千葉県民共済「生命共済 総合保障型 保障内容」
※本記事は2026年9月28日時点の公開情報をもとに作成しています。医療・法律・保険の個別の判断は、医師・弁護士・加入先の保険会社にご確認ください。

