「整骨院なら肩こりでも保険が使える」「どこの整骨院も1回500円」——こうしたイメージを持っている人は少なくありません。しかし、整骨院・接骨院で健康保険が使える範囲は、法律と国の通知ではっきり決まっています。
結論から言うと、整骨院で保険が使えるのは骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれ)という、原因がはっきりしたけが(外傷)だけです。単なる肩こりや筋肉疲労、慢性的な腰痛、慰安目的のマッサージは保険の対象外で、全額自己負担になります。骨折・脱臼は、応急手当を除いて医師の同意が必要です。出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術にかかる療養費について』(2026年10月参照)
この記事では、厚生労働省・全国健康保険協会(協会けんぽ)・国税庁の一次情報をもとに、保険が使える5つのけがと使えない例、整形外科との併用、2026年7月改定後の窓口負担の目安、医療費控除との関係、保険者から届く「照会(アンケート)」への対応までを整理しました。
この記事の要点
・保険が使えるのは外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれ)の5つ
・単なる肩こり・筋肉疲労、慢性病からくる痛み、慰安目的は保険の対象外
・同じけがで整形外科と整骨院に並行して通うと、整骨院側は保険が使えない
・窓口負担は「一律500円」ではなく、算定基準の料金×負担割合で毎回変わる
・仕事中・通勤中は労災、交通事故は自賠責など、健康保険とは別の保険になる
整骨院の保険適用とは?病院の保険との違い
病院や診療所で保険証(マイナ保険証)を出すと、医療機関が国の診療報酬で計算し、患者は1〜3割を払います。これを「療養の給付」と言います。
一方、整骨院・接骨院で施術をするのは医師ではなく、国家資格を持つ柔道整復師です。柔道整復師の施術は健康保険法上の「療養費」という別の枠組みで扱われ、本来は患者がいったん全額を払ってから自分で保険者に請求する「償還払い」が原則です。ただし柔道整復では例外として「受領委任」が認められており、多くの整骨院では窓口で自己負担分だけを払えば済むようになっています。出典: 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月参照)
| 比較項目 | 病院・診療所(整形外科など) | 整骨院・接骨院 |
|---|---|---|
| 施術・治療する人 | 医師 | 柔道整復師(国家資格) |
| 保険の仕組み | 療養の給付(現物給付) | 療養費(受領委任なら窓口は自己負担分のみ) |
| 対象 | 病気・けが全般(医師の診断による) | 外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷 |
| 検査・投薬 | レントゲン・MRI・薬の処方ができる | できない(必要なら医療機関を紹介) |
| 書類への署名 | 通常は不要 | 療養費支給申請書に患者の署名が必要 |
| 料金の決まり方 | 診療報酬点数表 | 柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準 |
出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術にかかる療養費について』(2026年10月参照)/出典: 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月参照)
受領委任の詳しい仕組みは受領委任とは?柔道整復の保険の受け取り方で、整骨院側の請求の流れは整骨院の保険請求の仕組み(療養費・2026年改定)で解説しています。なお、整体院やカイロプラクティックは国家資格に基づく施術ではないため、健康保険は一切使えません(整体・整骨院・カイロプラクティックの違い)。
整骨院で保険が使える範囲:対象となる5つのけが
厚生労働省は、整骨院・接骨院で保険の対象になるのは「骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術」としています。ポイントは「外傷性」=いつ・どこで・何をして痛めたかが説明できる、急性または亜急性のけがであることです。出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術にかかる療養費について』(2026年10月参照)
| けがの種類 | 具体例 | 保険の条件 |
|---|---|---|
| 打撲 | 転んで膝を打った、ドアに肩をぶつけた | 負傷原因がはっきりしていれば対象 |
| 捻挫 | 階段を踏み外して足首をひねった、重い物を持ち上げた瞬間にぎっくり腰になった | 負傷原因がはっきりしていれば対象 |
| 挫傷(肉ばなれ) | ダッシュした瞬間にふくらはぎを痛めた | 負傷原因がはっきりしていれば対象 |
| 骨折・不全骨折 | 手をついて手首を骨折した | 応急手当を除き、医師の同意が必要 |
| 脱臼 | 肩が外れた | 応急手当を除き、医師の同意が必要 |
出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術にかかる療養費について』(2026年10月参照)/出典: 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月参照)
実際の請求内容を見ても、ほとんどが打撲と捻挫です。厚生労働省の専門委員会資料によると、支給申請書の抽出分析では傷病名の99%以上が捻挫と打撲(挫傷を含む)でした。出典: 厚生労働省 柔道整復療養費検討専門委員会『柔道整復療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)』(2024年)
「ぎっくり腰」「寝違え」は保険が使える?
急に起きた腰の痛みや首の痛みでも、「重い荷物を持ち上げた瞬間に痛めた」「スポーツ中に首をひねった」のように原因と時期が説明できる場合は、捻挫などとして保険の対象になり得ます。一方、「いつからか分からないが慢性的に痛い」「疲れがたまって張っている」というケースは、外傷とは言えないため対象外です。最終的な判断は柔道整復師が問診で行うので、来院時にはいつ・どこで・何をして痛めたかをできるだけ具体的に伝えましょう。
保険が使えない例:肩こり・慢性痛・マッサージ目的
厚生労働省は「単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません」としています。協会けんぽは、保険が使えない例として次のようなケースを挙げています。出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術にかかる療養費について』(2026年10月参照)/出典: 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月参照)
| 保険が使えないケース | 理由・使える制度 |
|---|---|
| 単なる肩こり・筋肉疲労 | 外傷ではないため(全額自己負担) |
| 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用 | 治療目的ではないため |
| 病気からくる痛み・こり(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど) | 外傷ではないため。はり・きゅうは医師の同意で療養費の対象になり得る |
| 脳疾患後遺症などの慢性病、過去の交通事故等による後遺症 | 外傷ではないため |
| 症状の改善が見られない長期の施術 | 施術の必要性が認められないため |
| 保険医療機関で同じ負傷を治療中 | 同一負傷の並行治療はできないため |
| 仕事中・通勤途上の負傷 | 健康保険ではなく労災保険の対象 |
出典: 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月参照)
検索では「整骨院 保険適用 肩こり」という語がよく調べられていますが、原因のない肩こりは保険の対象外です。肩こりの施術を受けたい場合は、整骨院の自費メニュー、整体、あん摩マッサージ指圧師によるマッサージなどが選択肢になります。違いと選び方は肩こりは整体・マッサージ・整骨院のどれに行くべきかにまとめています。
「はり・きゅう」「マッサージ」は別ルール
同じ療養費でも、はり・きゅうは神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症などの慢性的な痛みが対象で、医師の同意書(診断書)が必要です。マッサージは筋麻痺や関節拘縮などで医療上マッサージが必要な症例が対象で、やはり医師の同意が要ります。疲労回復や予防目的のマッサージは対象外です。出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術にかかる療養費について』(2026年10月参照) 詳しくは鍼灸の保険適用と医師の同意書を参照してください。
保険が使えるかを判断する流れ
自分のケースで保険が使えるかどうかは、次の順に考えると整理しやすくなります。

出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術にかかる療養費について』(2026年10月参照)/出典: 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月参照)
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整形外科と整骨院の併用はできる?
厚生労働省は「同一の負傷について、同時期に医療機関と並行して治療を受けることはできない」という趣旨の注意を示しています。協会けんぽも、保険医療機関で同じ負傷を治療中の場合は整骨院で保険を使えない例に挙げています。出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術にかかる療養費について』(2026年10月参照)/出典: 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月参照)
- 同じけがで整形外科と整骨院に同時期に通う → 整骨院では健康保険が使えない(全額自己負担になり得る)
- 別のけが(例:右足首の捻挫は整骨院、腰痛は整形外科) → それぞれで保険が使える
- 骨折・脱臼で医師の同意を得て整骨院で施術を受ける → 医師の同意があれば保険が使える
「まず整形外科でレントゲンを撮り、骨に異常がないと分かってから整骨院に通う」という流れ自体は問題ありませんが、その後も整形外科での治療を続けるなら、同じけがで整骨院の保険施術を並行して受けることはできません。迷ったら、両方の窓口で「同じけがで他院に通っている」ことを正直に伝えましょう。
整骨院の窓口負担はいくら?「500円」の真相と2026年改定
整骨院の料金は、厚生労働省が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」で決まっており、2026年7月1日施術分から改定されています。主な料金は次のとおりです。出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について』(保発0601第4号)(2026年)
| 項目(打撲・捻挫の場合) | 料金(2026年7月〜) |
|---|---|
| 初検料 | 1,560円 |
| 初検時相談支援料(算定される場合) | 100円 |
| 施療料(打撲・捻挫・挫傷の初回) | 770円 |
| 再検料(初回・2回目の後療日) | 420円 |
| 後療料(打撲・捻挫・挫傷) | 550円 |
| 電療料(打撲・捻挫等) | 46円 |
| 多部位の逓減 | 2部位目80%・3部位目60% |
出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について』(保発0601第4号)(2026年)
窓口で払うのは、この合計に自己負担割合を掛けた額です。自己負担割合は、義務教育就学前が2割、6歳〜69歳が3割、70〜74歳が2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上が1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)です。窓口負担金は10円未満を四捨五入します。出典: 厚生労働省『医療費の一部負担(自己負担)割合について』/出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術にかかる療養費について』(2026年10月参照)
たとえば3割負担の人が、足首の捻挫1部位で施術を受けた場合の最小構成の試算は次のとおりです(電療・罨法・明細書発行加算などは含めていません。実際には施術内容や部位数で変わります)。
| 来院 | 計算に入れた料金 | 合計 | 3割負担の窓口額(目安) |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 初検料1,560+初検時相談支援料100+施療料770 | 2,430円 | 約730円 |
| 2回目 | 再検料420+後療料550 | 970円 | 約290円 |
| 3回目 | 再検料420+後療料550 | 970円 | 約290円 |
| 4回目以降 | 後療料550 | 550円 | 約170円 |
出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について』(保発0601第4号)(2026年)(試算は同基準の料金に負担割合を掛けて編集部が計算)

つまり、「整骨院は1回500円」という固定料金は制度上存在せず、窓口負担は来院回数・部位数・施術内容・負担割合によって毎回変わります。保険施術に自費メニューを組み合わせている院では、合計額が500円前後になることもありますが、それは保険分と自費分の合算です。
「保険で0円」「どの施術も500円」には注意
受領委任を取り扱う整骨院は、算定基準で計算した一部負担金を患者から受け取ることになっており、一部負担金を減免したり、超えて徴収したりしてはいけません。また、一部負担金を受け取るときは領収証を無償で交付し、患者から求められたら明細書を交付することになっています。出典: 厚生労働省 保険局長通知『「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について』(保発0524第2号)(2018年)
「保険が使えるから窓口0円」「慢性の肩こりも保険で500円」とうたう院は、保険の範囲や一部負担金の取扱いが適切でない可能性があります。保険分と自費分の区別、領収証の内訳を確認しましょう。
長く通うと保険が使えなくなる?償還払いへの変更
保険者は、施術の必要性を個別に確認する必要がある患者について、受領委任をやめて償還払い(いったん全額を払い、自分で保険者に請求する方法)に変更することができます。協会けんぽが示す対象は、照会に繰り返し回答しない患者、長期かつ頻回な施術を続けている患者などです。出典: 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月参照)
さらに2026年6月の通知で、2027年1月から「前月までの連続する12か月の間に、通算して8か月以上かつ9部位以上の施術を受けている患者」が新たに償還払い変更の対象に加わりました。該当すると、まず患者と施術管理者に注意喚起の通知が届きます。出典: 厚生労働省『柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いの一部改正について』(保発0601第5号)(2026年)
長期間通っても良くならない場合は、外傷ではなく慢性的な症状に移っている可能性もあります。医療機関で診てもらうことも検討しましょう。
健康保険組合から届く「照会(アンケート)」の書き方
整骨院に通ったあと、加入している健康保険組合や協会けんぽから「施術内容についてのお尋ね」といった文書が届くことがあります。厚生労働省の事務連絡によると、照会の目的は、多部位・長期・頻度が高いなどの施術について、実際に施術を受けたか、外傷によるものかを確認するためです。出典: 厚生労働省 事務連絡『柔整療養費の被保険者等への照会について』(2018年)
- STEP1領収証を手元に用意施術を受けた日・回数・支払額を確認する
- STEP2負傷原因を思い出すいつ・どこで・何をして痛めたかを、事実のとおりに書く
- STEP3施術部位と内容を書くどこを施術してもらったか、マッサージ中心だったかなどを記入
- STEP4本人が回答・期限内に返送整骨院に代筆を頼まない。分からない項目は分からないと書く
- STEP5回答しないと償還払いの可能性照会に繰り返し回答しない場合は償還払い変更の対象になる
出典: 厚生労働省 事務連絡『柔整療養費の被保険者等への照会について』(2018年)/出典: 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月参照)
照会は「疑われている」という意味ではなく、通常の確認です。事実と異なる内容を書く必要はありません。慢性的な肩こりの施術だったのに捻挫として請求されていた、など心当たりのない内容があれば、そのまま保険者に伝えましょう。
健康保険以外の保険と医療費控除
| けがの状況 | 使う制度 | ポイント |
|---|---|---|
| 日常生活のけが(外傷) | 健康保険(療養費) | 受領委任なら窓口は自己負担分のみ |
| 仕事中・通勤中のけが | 労災保険 | 健康保険は使えない。勤務先に報告する |
| 交通事故のけが | 自賠責保険・任意保険(健康保険も使える) | 健康保険を使う場合は保険者へ「第三者行為による傷病届」 |
| 自費施術(治療目的) | 医療費控除の対象になり得る | 疲れを癒す・体調を整える目的は対象外 |
出典: 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月参照)
交通事故のむちうちで整骨院に通う場合の流れと注意点は交通事故のむちうちで整骨院に通う流れで詳しく解説しています。
整骨院の費用は医療費控除の対象?
国税庁によると、柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術費は、治療を目的とするものであれば医療費控除の対象になります。一方で「疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの」は含まれません。保険施術の自己負担分だけでなく、治療目的の自費施術も対象になり得ますが、リラクゼーション目的の施術は対象外です。出典: 国税庁『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』(2026年10月参照)
医療費控除の額は「実際に支払った医療費の合計−保険金などで補てんされる金額−10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)」で、上限は200万円です。整骨院の領収証は、確定申告の明細書作成に使えるよう保管しておきましょう。出典: 国税庁『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』(2026年10月参照)
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保険で整骨院に通うときに失敗しないための5つのポイント
- 負傷原因を具体的に伝える:いつ・どこで・何をして痛めたか。原因が説明できない慢性症状は保険の対象外
- 申請書の内容を確認してから署名する:負傷名・部位・日数が実際と合っているか確認する。白紙の用紙や、まとめての署名はしない
- 領収証を必ずもらい保管する:受領委任の院は無償で交付する決まり。照会への回答や医療費控除に使う
- 同じけがで病院と並行して通わない:整骨院側で保険が使えなくなる
- 長期間よくならないときは医療機関へ:漫然と長く通うと、保険の対象外や償還払い変更の対象になり得る
出典: 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月参照)/出典: 厚生労働省 保険局長通知『「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について』(保発0524第2号)(2018年)
整骨院の運営者の方は、保険と自費の線引きを接骨院の自費メニューと保険の線引きで、整体院を開業する場合の資格の考え方を整体院の開業に資格は必要かで整理しています。
よくある質問
- Q整骨院で肩こりに保険は使えますか?
- A
原因のはっきりしない単なる肩こりや筋肉疲労には、健康保険は使えません。厚生労働省も「単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません」としています。寝違えやスポーツ中に首をひねったなど、原因と時期が説明できる外傷であれば、捻挫などとして対象になり得ます。
- Q整骨院の料金はどこでも1回500円ですか?
- A
いいえ。窓口負担は、国の算定基準で計算した料金に自己負担割合(1〜3割)を掛けた額で、来院回数・部位数・施術内容で変わります。3割負担・捻挫1部位の最小構成の試算では、初回約730円、2〜3回目約290円、4回目以降約170円です。保険施術に自費メニューを組み合わせている場合は、その合算額を払うことになります。
- Q整形外科と整骨院に同時に通っても保険は使えますか?
- A
同じけがで同時期に医療機関と整骨院に並行して通うと、整骨院では保険が使えません。別のけがであれば、それぞれで保険を使えます。骨折・脱臼は、応急手当を除き医師の同意があれば整骨院で保険が使えます。
- Qぎっくり腰は整骨院の保険適用範囲ですか?
- A
重い物を持ち上げた瞬間など、原因と時期がはっきりしている急な腰の痛みは、捻挫などとして保険の対象になり得ます。原因が分からない慢性的な腰痛は対象外です。最終的には柔道整復師が問診で判断します。
- Q健康保険組合からのアンケートに答えないとどうなりますか?
- A
照会は、実際に施術を受けたか、外傷によるものかを確認するための通常の手続きです。繰り返し回答しない場合は、受領委任から償還払いに変更され、窓口でいったん全額を払う必要が出る場合があります。領収証を見ながら、事実のとおり本人が回答しましょう。
まとめ:保険の範囲を知って、整骨院を正しく使おう
整骨院で健康保険が使えるのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれ)という外傷性のけがだけです。単なる肩こりや疲労、慢性的な痛み、慰安目的のマッサージは保険の対象外で、同じけがで整形外科と並行して通う場合も整骨院では保険が使えません。
窓口負担は「一律500円」ではなく、2026年7月改定後の算定基準の料金に負担割合を掛けた額です。負傷原因を正確に伝え、申請書の内容を確認してから署名し、領収証を保管する——この3つを守れば、保険の照会にも医療費控除にも困りません。保険が使えない症状は、自費施術や医療機関の受診も含めて、目的に合った通い先を選びましょう。
参考・出典
- 厚生労働省『柔道整復師の施術にかかる療養費について』(2026年10月5日参照)
- 全国健康保険協会『柔道整復師のかかり方』(2026年10月5日参照)
- 厚生労働省『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について』(保発0601第4号、2026年6月1日)
- 厚生労働省『柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いの一部改正について』(保発0601第5号、2026年6月1日)
- 厚生労働省『「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について』(保発0524第2号、2018年)
- 厚生労働省 事務連絡『柔整療養費の被保険者等への照会について』(2018年5月24日)
- 厚生労働省 柔道整復療養費検討専門委員会『柔道整復療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)』(2024年1月25日)
- 厚生労働省『医療費の一部負担(自己負担)割合について』(2026年10月5日参照)
- 国税庁『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』(2026年10月5日参照)

