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接骨院の開業届出6ステップ|保健所の開設届と受領委任【2026】

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接骨院(整骨院)は、開業に「許可」は要りませんが、保健所への「施術所開設届」は法律上の義務です。期限は開設後10日以内で、届け出なかった場合や虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金の対象になります。さらに健康保険を窓口負担だけで扱う「受領委任」を使うなら、地方厚生(支)局への申出も必要で、その申出には開設届の写しを付けます。

つまり、接骨院の開業届出は「保健所 → 地方厚生局 → 税務署」の順番と、工事前の事前相談がカギです。順番を間違えると、内装のやり直しや、開院しても保険が使えない期間が生まれます。

この記事では、柔道整復師法・同施行規則の条文、東京都・埼玉県の保健所の公開手順、地方厚生局の受領委任の案内をもとに、届出の全体像、必要書類、構造設備基準、よくある失敗と注意点を整理しました。費用面は接骨院の開業費用はいくら?内訳・融資・届出で詳しく解説しています。

この記事のポイント:①保健所への施術所開設届は開設後10日以内(柔道整復師法第19条)②施術室6.6㎡以上・待合室3.3㎡以上などの構造設備基準を工事前に確認 ③届出後に保健所の現地確認がある ④受領委任の申出には開設届の写しが必要 ⑤税務署への開業届・青色申告の申請も忘れずに

接骨院の開業に必要な届出・手続きの全体像

接骨院の開業で出す主な届出は、次の表のとおりです。柔道整復に特有なのは①と②で、③以降はどの個人事業・法人でも共通の手続きです。

届出・手続き提出先期限・タイミング根拠・ポイント
① 施術所開設届施術所の所在地を管轄する保健所(都道府県・保健所設置市・特別区)開設後10日以内柔道整復師法第19条。工事前の事前相談が推奨される
② 受領委任の取扱いの申出(確約書・申出書)地方厚生(支)局(都府県事務所)保険施術を始める前。開設届の写しを添付施術管理者の要件(実務経験・研修)が前提
③ 個人事業の開廃業等届出書所轄の税務署開業した年分の確定申告期限まで(令和8年4月1日現在)国税庁タックスアンサー No.2090
④ 青色申告承認申請書(選ぶ場合)所轄の税務署原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業日から2か月以内)国税庁タックスアンサー No.2090
⑤ 給与支払事務所等の開設届出書(スタッフを雇う場合)所轄の税務署開設から1か月以内国税庁タックスアンサー No.2090
⑥ 変更・休止・廃止・再開の届①と同じ保健所その日から10日以内柔道整復師法第19条第1項後段・第2項
出典:柔道整復師法(e-Gov法令検索)、近畿厚生局・関東信越厚生局の受領委任の案内、国税庁タックスアンサーNo.2090をもとに作成

出典: e-Gov法令検索『柔道整復師法』第19条/近畿厚生局『受領委任の取扱を受けようとするときの申し出の手続きの流れ』/国税庁『No.2090 新たに事業を始めたときの届出など』

接骨院の開業届出の流れ(柔道整復師法第19条・第21条、東京都南多摩保健所の手順、近畿厚生局の案内をもとに作成)
接骨院の開業届出の流れ(柔道整復師法第19条・第21条、東京都南多摩保健所の手順、近畿厚生局の案内をもとに作成)

保健所への施術所開設届:期限・届出事項・手続きの流れ

期限は「開設後10日以内」の事後届出

柔道整復師法第19条は、施術所を開設した者は開設後10日以内に、開設の場所や業務に従事する柔道整復師の氏名などを、施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならないと定めています。届出事項に変更が生じたときも同じです。休止・廃止・再開したときは、その日から10日以内の届出が必要です。

届け出る事項は柔道整復師法施行規則第17条で、次の6つと決められています。

  1. 開設者の氏名及び住所(法人は名称と主たる事務所の所在地)
  2. 開設の年月日
  3. 名称
  4. 開設の場所
  5. 業務に従事する柔道整復師の氏名
  6. 構造設備の概要及び平面図

なお、届出の窓口は都道府県だけでなく、保健所を設置する市や特別区の場合もあります。たとえば埼玉県では、さいたま市・川越市・川口市・越谷市・所沢市は各市の保健所・担当課が窓口です。(出典:埼玉県『施術所に係る届出手続』)

保健所は市区町村ごとに必ず置かれているわけではなく、複数の自治体をまとめて管轄している場合があるので、まず開業予定地の担当窓口を調べるところから始めましょう。動画でも、管轄保健所の確認と事前相談を最初の一歩として解説しています。(出典: 動画を見る)

手続きの流れ(東京都の例)

東京都南多摩保健所は、柔道整復の施術所の新規開設手続きを次の流れで案内しています。

施術所開設の手続き(東京都南多摩保健所の案内)
  • STEP1
    事前相談
    平面図や準備できる書類を持参して保健所に相談
  • STEP2
    工事・施設完成
    構造設備基準に適合するよう工事を行う
  • STEP3
    開設届の提出
    開設後10日以内に正副2部を提出
  • STEP4
    実査(現地確認)
    保健所の監視員が現地で構造設備を確認
  • STEP5
    副本の受領
    実査後に受領印のある副本が返却される

同じページで、届出手数料は無料、開設前に構造設備が基準に適合している必要があることも明記されています。(出典:東京都保健医療局 南多摩保健所『施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復)の開設等』)

現地確認では、職員がメジャーで施術室や待合室の寸法を測ったり、院内の写真を撮ったりすることがあると動画では紹介されています。書類を出せば終わりではなく、「現地確認で基準を満たしていると確認されて初めて開業手続きが一区切りつく」と考えておくと安心です。返却された副本や届出済の控えは、後の変更届や廃止届で必要になることがあるので保管しておきましょう。(出典: 動画を見る)

接骨院の開業に必要なもの:保健所に出す書類一覧

添付書類は自治体ごとに少しずつ違います。東京都(南多摩保健所)と埼玉県が公開している内容を並べると次のとおりです。

書類東京都(南多摩保健所)埼玉県準備のポイント
施術所開設届(様式)○ 正副2部・押印○ 2部(保健所分・控え)様式は各自治体のサイトからダウンロード
柔道整復師免許証の写し○ 業務従事者分(原本も持参)○ 開設者・施術者分(原本確認)開設者が柔道整復師でない場合も施術者分は必要
平面図○ 寸法・面積・換気装置の位置等○ 構造設備が分かるもの施術室6.6㎡以上・待合室3.3㎡以上を図面上で示す
案内図○○最寄り駅や目印からの地図
賃貸借契約書の写し記載なし○ 賃借の場合用途(施術所として使えるか)も確認
法人の書類定款の写し・登記事項証明書(6か月以内)法人番号提供書法人開設の場合のみ
出典:東京都保健医療局 南多摩保健所、埼玉県『施術所に係る届出手続』の公開内容(2026年10月3日参照)

出典: 東京都保健医療局 南多摩保健所『施術所の開設等』/埼玉県『施術所に係る届出手続』

このほか、窓口では開設者・施術者の本人確認書類(顔写真付きの原本)の提示を求められることがあると動画では解説されています。必要書類は保健所や担当者ごとに異なる部分があるため、事前相談のときに「何を・何部・原本か写しか」を一覧でもらっておくと手戻りを防げます。(出典: 動画を見る)

物件選びの前に確認したい構造設備基準

施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合しなければなりません(柔道整復師法第20条)。基準は施行規則第18条で次のように定められ、さらに第19条で衛生上必要な措置が決められています。

区分基準の内容(施行規則)物件・工事で確認すること
施術室6.6平方メートル以上の専用の施術室ベッドを置いた後の動線も含めて広さを確保。他用途との兼用不可
待合室3.3平方メートル以上の待合室受付と一体でも面積を図面で示せるか
換気施術室の室面積の7分の1以上を外気に開放できること(代わりの換気装置があれば可)窓の開口面積、なければ換気扇・換気設備の位置
消毒施術に用いる器具・手指等の消毒設備手洗い設備・消毒用品の設置場所
衛生上の措置(第19条)常に清潔に保つ/採光・照明・換気を充分にする照明計画と清掃しやすい内装
出典:柔道整復師法施行規則 第18条・第19条(e-Gov法令検索)

出典: e-Gov法令検索『柔道整復師法施行規則』第18条・第19条

基準を満たさない場合、都道府県知事は施術所の使用の制限・禁止や、構造設備の改善を命じることができます(柔道整復師法第22条)。埼玉県は「建物工事等の着工前に必ず所管する保健所等の担当者に一度お問合せください」と案内しており、図面の段階で相談するのが確実です。(出典:埼玉県『施術所に係る届出手続』)

受領委任の申出:地方厚生局への手続き

患者が窓口で一部負担金だけを支払い、残りを施術所が保険者に請求する「受領委任」を扱うには、地方厚生(支)局に申し出る必要があります。仕組みの全体は整骨院の保険請求の仕組み|療養費の対象・受領委任で解説しています。

近畿厚生局の案内では、申出に必要な主な書類は次のとおりです。

  • 確約書(様式第1号)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)
  • 開設者と施術管理者が異なる場合は施術管理者選任証明、ほかの柔道整復師がいる場合は様式第2号の2
  • 添付書類:施術所開設届の写し、免許証の写し、欠格事由に該当しない旨の申出書
  • 施術管理者の実務経験期間証明書の写しと、施術管理者研修の修了証の写し

出典: 近畿厚生局『柔道整復師が受領委任の取扱を受けようとするときの申し出の手続きの流れ』。関東信越厚生局でも同様の様式が公開されており、提出先は都県事務所(埼玉県は指導監査課)です。(出典:関東信越厚生局『柔道整復』様式ページ)

申出に開設届の写しが必要なため、開業初日から保険を扱いたい場合は、開設当日のうちに保健所へ届け出て写しを用意する、という段取りを動画では紹介しています。承諾の時期や遡りの扱いは厚生局ごとに運用があるため、開業日を決める前に管轄の事務所へ確認してください。(出典: 動画を見る)

施術管理者の要件を先に確認する

受領委任を扱う施術管理者には、実務経験と研修の要件があります。全国柔整鍼灸協同組合の「施術管理者」になるための要件によると、2024年4月以降に届け出る場合は実務経験3年(うち施術所で1年以上)と、施術管理者研修(連続2日間・計16時間)の修了が必要です。研修は日程と定員が決まっているため、開業日から逆算して早めに申し込みましょう。

柔道整復師・理学療法士の求人・転職情報

働き方・給与・職場選びのポイントは本文の各章で解説しています。

開業届出でよくある失敗と注意点

届出そのものはシンプルですが、実際につまずくのは「届出の前後」です。条文・自治体の案内と、開業経験者の解説動画から、よくある失敗をまとめました。

よくある失敗起きること防ぎ方
工事後に初めて保健所へ相談した施術室の面積や換気が基準に届かず、やり直し工事着工前に平面図を持って事前相談(埼玉県・東京都とも推奨)
開設届を10日以内に出さなかった法律違反(30万円以下の罰金の対象)。自治体によっては遅延の理由書を求められる開設日を決めたら届出日もスケジュールに入れる
受領委任の申出を後回しにした開院しても受領委任で請求できない期間が生まれる開設届の写しをすぐ用意し、申出の段取りを厚生局に確認
施術管理者の研修が間に合わない保険施術を前提にした事業計画が成り立たない物件探しより先に研修日程と実務経験証明を確保
院名・看板・チラシの表現をそのまま使った保健所から広告の指導を受ける広告できる事項(法第24条)を確認してから制作
賃貸借契約の条件を読まずに契約した定期借家での退去や原状回復の想定外の負担契約書と重要事項説明書を自分で読み込む
出典:柔道整復師法第19条・第24条・第30条、東京都・埼玉県の案内、近畿厚生局の案内をもとに作成。遅延の理由書・契約の項目は下記の参考動画による

出典: e-Gov法令検索『柔道整復師法』第19条・第24条・第30条

届出の遅れと罰則

柔道整復師法第30条は、第19条の届出をしなかった者や虚偽の届出をした者、第24条の広告制限に違反した者、第21条の立入検査を拒んだ者などを30万円以下の罰金に処すると定めています。期限を過ぎてしまった場合は、隠さずにすぐ保健所へ相談しましょう。動画では、遅れた場合に理由書の提出を求められる運用が紹介されています。(出典: 動画を見る)

院名と広告は「届出の段階」から影響する

開設届には施術所の名称を書きます。柔道整復の業務や施術所について広告できる事項は法第24条で限られており、看板や院名の付け方で保健所から指導を受けることがあります。看板やWebサイトを作る前に整骨院の広告規制とガイドラインを確認しておくと、開業後の作り直しを防げます。

物件の契約は「届出」と同じくらい慎重に

動画では、届出以前の失敗として賃貸借契約の見落としが挙げられています。決められた期間で退去しなければならない定期借家契約や、退去時の原状回復・前の借り手の残置物の扱いを、契約書と重要事項説明書で必ず確認するよう強調されています。保健所の基準を満たす物件かどうかとあわせて、契約条件も開業前のチェック項目に入れておきましょう。(出典: 動画を見る)

立地については、1〜2人で開業するなら駅前の一等地にこだわらず、家賃と集客施策のバランスで考える、実際に現地を歩いて人の流れを確かめる、という考え方が紹介されています。集客の具体策は治療院が集患・集客する方法まとめにまとめています。(出典: 動画を見る)

データで見る:柔道整復の施術所は「増えない時代」

厚生労働省の「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」によると、令和6年末の柔道整復の施術所は50,924か所で、令和4年末(50,916か所)からほぼ横ばいです。一方で就業柔道整復師は78,666人と増え続けています。

年末就業柔道整復師(人)柔道整復の施術所(か所)
平成26年(2014)63,87345,572
平成30年(2018)73,01750,077
令和2年(2020)75,78650,364
令和4年(2022)77,63250,916
令和6年(2024)78,66650,924
出典:厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」表5・表6

出典: 厚生労働省『令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』(2025年)

柔道整復の施術所数の推移(2014〜2024年)
出典: 厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」表6

施術所数が横ばいということは、新規開設と廃止がほぼ同じ数だけ起きているということです。届出を正しく済ませるのは最低ラインで、開業後に続けられる計画が欠かせません。廃業の主な理由は整骨院が廃業する理由と回避策、保険に頼らない収益づくりは接骨院の自費移行メニューと単価で解説しています。

失敗しない開業届出の進め方(6ステップ)

  1. 施術管理者の要件を確認:実務経験3年(うち施術所1年以上)と研修の日程を確保する
  2. 管轄の保健所と厚生局の窓口を調べる:保健所設置市・特別区かどうかで窓口が変わる
  3. 物件の候補と平面図を持って事前相談:施術室6.6㎡以上・待合室3.3㎡以上・換気・消毒設備を確認
  4. 契約・内装工事:定期借家や原状回復の条件も確認してから契約する
  5. 開設→10日以内に開設届→現地確認:副本・控えは保管
  6. 受領委任の申出と税務署への開業届:開設届の写しを添付。青色申告を選ぶなら承認申請の期限(原則開業から2か月以内)に注意

機器やレセプトソフトの準備は接骨院のレセコン比較、フランチャイズ加盟で開業する場合は接骨院のフランチャイズ・グループ加盟の比較、鍼灸院を併設・別に開く場合は鍼灸院の開業費用と手続きも参考にしてください。整体院のように国家資格を前提としない業態との違いは整体院の開業に資格は必要?(法律と届出の違い)で整理しています。

接骨院の開業届出に関するよくある質問

Q
接骨院の開業に保健所の許可は必要ですか?
A

許可制ではなく届出制です。柔道整復師法第19条により、開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)に開設届を出します。ただし構造設備は省令の基準に適合している必要があり、届出後に保健所の現地確認があります。

Q
開設届は開業前に出せますか?
A

法律上は「開設後10日以内」の届出です。開設前は事前相談として図面や書類を確認してもらうのが一般的な流れです(東京都・埼玉県とも事前相談を案内)。事前受付の扱いは保健所によって異なるため、管轄の窓口で確認してください。

Q
開設届に手数料はかかりますか?
A

東京都南多摩保健所は届出手数料は無料と案内しています。自治体によって扱いが異なる可能性があるため、管轄の保健所で確認してください。

Q
保険(受領委任)は開業初日から使えますか?
A

受領委任を扱うには地方厚生局への申出と承諾が必要で、申出には施術所開設届の写しを添付します。承諾の時期や扱いは厚生局に確認し、開業日と申出のスケジュールをそろえておきましょう。施術管理者の要件(実務経験・研修)を満たしていることが前提です。

Q
移転や院名変更のときも届出が必要ですか?
A

必要です。届出事項に変更が生じたときは変更から10日以内、休止・廃止・再開のときはその日から10日以内に保健所へ届け出ます(柔道整復師法第19条)。移転は所在地が変わるため、管轄によっては新規開設と廃止の届出になることもあります。

まとめ:接骨院の開業届出は「事前相談→開設届→受領委任」の順番で

接骨院の開業は許可制ではありませんが、保健所への施術所開設届(開設後10日以内)は法律上の義務で、怠ると罰金の対象になります。構造設備基準(施術室6.6㎡以上・待合室3.3㎡以上・換気・消毒設備)を満たさない物件では開業できないため、物件契約と工事の前に保健所へ相談するのが最大のポイントです。

保険を扱うなら、施術管理者の要件を早めに満たし、開設届の写しを添えて地方厚生局へ受領委任を申し出ます。必要書類や運用は自治体・厚生局ごとに違うので、この記事の一覧を手元に置きつつ、最終確認は必ず管轄の窓口で行いましょう。開業後のスタッフ採用は接骨院の求人の出し方・採用のコツも参考にしてください。

柔道整復師・理学療法士の求人・転職情報

働き方・給与・職場選びのポイントは本文の各章で解説しています。

参考・出典

一次情報

参考動画

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